開始まで1か月 「インボイス制度」って一体どんな制度?
今年10月から、消費税の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」の導入が予定されています。財務省は、導入理由について「消費税の適正な転嫁と徴収のため」と説明していますが、声優、脚本家などフリーランスの有志団体からは「取引から締め出されかねない」などと懸念する声も出ています。それはなぜなのでしょうか?
インボイスで消費税率と税額を正確に把握
まずは、インボイス制度の中身について、国税庁の「適格請求書等保存方式の概要─インボイス制度の理解のために─」などの資料をもとに解説します。 インボイスとは、販売した商品やサービスの消費税率や税額の他、税務署から発行された登録番号を記した請求書のことで、「適格請求書」とも呼ばれます。 消費税の納税額は、「売った時に受け取った消費税(売上税額)」から、「仕入れた時に支払った消費税(仕入税額)」を差し引いて計算します。たとえば、ある小売店が、個人事業主の生産した商品(消費税率は10%と仮定)を1万1000円(消費税額は1000円)で仕入れて、2万2000円(同2000円)で販売したとします。この場合、小売店が国に納める消費税額は、2000円-1000円で1000円となります。 インボイスには、商品価格と消費税額が記されます。上記の例の場合、小売店は様々な取引事業者から受け取ったインボイスをもとに仕入税額の合計を算出し、売上税額の合計から差し引けば、国に納める消費税額が求められます。このように、インボイスに記された消費税額をもとに消費税の納税額を決める制度が「インボイス制度」です。 制度の開始は2023年10月1日から。以降、消費税を国に納める事業者(以下、消費税の課税事業者)が販売時の消費税から差し引けるのは、インボイスに記された消費税だけです。上の例で言うと、仮に個人事業主が発行した請求書がインボイスではなかった場合、たとえ消費税の金額が記されていたとしても、小売店は売上税額から差し引くことができません。したがって、国に納める消費税額は、2000円-0円で2000円となってしまうのです。 ただし、経過措置として一定の条件を満たせば、インボイス以外の請求書でも2023年10月から3年間は仕入税額のうちの80%を、2026年10月から3年間は50%を、売上税額から差し引くことができます。