屋台ラーメンは? 新聞の電子版は? 「軽減税率」対象まとめ
10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられる。それに伴い、生活必需品の消費税率を8%に据え置く「軽減税率」が導入される。低所得者層の負担を軽くすることなどが狙いだが、消費者にとっては、どの商品に軽減税率が適用されるのか分かりにくい面もある。導入を直前に控え、あらためて適用品目や小売店などの対応を整理してみたい。 【画像】軽減税率にポイント還元 消費増税対策「バラ撒き」の効果は限定的?
栄養ドリンク「医薬品」「医薬部外品」なら10%
欧米諸国では導入例のある軽減税率だが、日本では今回初めて採用される。10月以降も引き続き8%の消費税率が適用されるのは「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」だ。 「飲食料品」とは、食品表示法上の食品であり、野菜や肉、魚、果物などの生鮮食品をはじめ、カップ麺やレトルトカレーなどの加工食品、そのほか菓子やパン、調味料などが含まれる。それに対し、外食やケータリングは含まれない。また、あくまでも人間用の食品が対象であり、ペットフードや家畜のエサは対象外となる。 菓子に玩具などがついたおまけ付き菓子の場合は、税抜き価格が1万円以下で、かつ食品の価格の割合が3分の2以上を占めれば、飲食料品として軽減税率が適用される。具体的には、選手のカードが付く「プロ野球チップス」は10%だが、キャラクターシールが付く「ビックリマン」チョコは8%が適用されるといった具合だという。 一方、「酒類」は軽減税率の対象から外れる。酒税法上の酒類とは、アルコール度数が1度以上の飲料のことで、たとえば通常のビールは税率10%だが、ノンアルコールビールや甘酒は「飲食料品」として8%が適用される。調味料でも、「みりん」は一般的に13~14%のアルコールを含むので10%だが、アルコール度数1%未満の「みりん風調味料」なら軽減税率が適用され8%となる。 さらに「医薬品」と「医薬部外品」も飲食料品には含まれない。栄養ドリンクの場合、含まれる有効成分などによって分類が「医薬品」もしくは「医薬部外品」なら10%、「清涼飲料水」なら8%と税率が変わるので注意が必要だ。