「えっそんなことで?」子どものトラブルが法律違反になる意外な例が「実は多い」
■机に落書きをした場合 特定の生徒のいじめ目的かどうかにかかわらず、そもそも学校の机に落書きすること自体が、学校の所有物に傷をつけたことにもなります。「器物損壊罪」として、程度・年齢によっては罰金が科せられることもあります。
■みんなの前で悪口を言ったり、SNSに悪口をアップした場合 SNSなどネット上で「キモい」「ウザい」「死ね」などの誹謗中傷や悪口を書きこんだら、「侮辱罪」や「名誉毀損罪」に問われる可能性があります。これは、人前で悪口を言った場合も同様です。
■CASE3:写真や動画を勝手にSNSなどに投稿したら タブレットなどで写真や動画を撮影することは楽しみのひとつですが、軽い気持ちで撮影するとトラブルに発展することもあります。基本的に個人で楽しむ場合はほとんど問題ありませんが、SNS投稿など、たくさんの人の目にさらす行為は、相手が友だちであっても、必ず本人にことわるか、個人が特定できないような処理をする必要があります。人ではなく、お店で売られている商品などを撮影する場合も、まずはお店の人に撮影していいかどうか、投稿していいかどうかを聞きましょう。「撮影禁止」とされていた場合は、撮影してはいけません。
■着替えているところを撮影した場合 たとえわいせつ目的ではなく、ふざけていたとしても「性的姿態等撮影罪」になる可能性があります。ただ13歳未満では刑罰を受けることはありませんが、児童相談所などの指導を受けることもあります。
■歩いている人を撮影した場合 その人がだれか特定できるものを無断でSNSなどに投稿して見知らぬ人にさらす行為は、悪用される可能性もあり、「肖像権の侵害」にあたります。ただ撮影するだけでも、必ず撮影をしてもいいかどうか本人に許可をとりましょう。
■CASE4:イタズラのつもりが犯罪に!? イタズラ心で公共のものを傷つけてしまったり、ふざけて人に迷惑をかけてしまったりしたときなどは、なんらかの処置を受けることがあります。ただし、14歳未満の場合は「刑事未成年」といって、法律上、逮捕されることや処罰を受けることはありません。そうかといって、何もおとがめがないわけではありません。被害の大きさ、罪の重さによって、児童相談所に通告や送致され、家庭裁判所の審判を受け、児童自立支援施設などに入所させたりする可能性はあります。おもしろ半分にイタズラをするのは絶対にやめましょう。