「えっそんなことで?」子どものトラブルが法律違反になる意外な例が「実は多い」
■線路に置き石をした場合 たとえば線路に置き石をした場合、14歳以上の子どもなら、「往来危険罪」という犯罪になります。13歳以下でも児童相談所に送致されるなど、なんらかの処置を受ける可能性せいがあります。
■車にわざと傷をつけた場合 罪になるのは、わざと傷つけた場合です。車への落書きも同じです。「器物損壊罪」として、20歳以上なら3年以下の懲役または30万円以下の罰金などになります。20歳未満であれば少年法で処遇されるなどのほか、保護者もふくめて被害の弁しょうを求められることもあります。
■インターホンを押して逃げた場合 条例で違反を定めている市町村の場合は「迷惑防止条例違反」になります。こちらも14歳未満の場合、逮捕はされませんが、なんらかの処置をされる可能性があります。 PROFILE 菊地幸夫さん きくち・ゆきお。1957年生まれ。中央大学法学部卒業。弁護士。元最高裁判所司法研修所刑事弁護教官。現在は東京・千代田区にある番町法律事務所に勤める。全国の学校、企業、団体、自治体などでの講演活動のほか、『行列のできる相談所』(日本テレビ)や『ゴゴスマ~GO GO!Smile!~』(CBCテレビ)など、テレビ番組のコメンテーターとしても活躍する。バレーボールやトライアスロン、ギター演奏など多様な趣味をもつ。『マンガでわかる! 小学生から知っておきたいお金のトラブル回避術』(主婦と生活社)では監修を担当。
取材・文/樋口由夏 イラスト・漫画/ぽぽこ
ちゃんと 編集部