「えっそんなことで?」子どものトラブルが法律違反になる意外な例が「実は多い」
たくさんの児童が集まる学校では、友だち同士はもちろん、保護者間、教師、近隣住民などとのトラブルが発生することが多々あります。そこで、『マンガでわかる! 小学生から知っておきたいお金のトラブル回避術』の監修を務める菊地幸夫弁護士に、学校生活で子どもが巻き込まれやすいトラブルの法律問題について教えてもらいました。 【漫画】「きっかけは些細なことだった…」怖すぎるお金トラブルエピソード
■CASE1:友だちにケガをさせてしまった! ケンカでもみ合いになった、遊んでいたらぶつかってケガをさせてしまった、休み時間やクラブ活動でケガをしたなど、子ども同士が集団生活をしている学校では、トラブルはつきものです。暴行罪に発展するほどのケンカは別として、たとえば両方が手を出したケンカの場合、お互いが加害者であり被害者になることが多く、「どちらが悪い」と言いきれないこともよくあります。ただ民事の問題として、小学生までは子どもに責任能力が問われるよりは、保護者に賠償責任が問われることが基本的には多いようです。
■ぶつかってケガをさせてしまった場合 治療費や入院・通院の交通費などが損害賠償の対象ですが、加害者側に請求するのはむずかしいケースが少なくありません。場合によりますが、学校内のケガや事故は、保険の対象となることが多いです。
■ケンカでケガを負わせてしまった 小学生の子どもがケガをさせた場合、原則として加害者である子どもの保護者に、治療費や入院・通院の交通費、慰謝料(精神的な苦痛に対して支はらうお金)などの損害賠償が求められるでしょう。
■CASE2:いじめも立派な罪に 「そんなつもりではなかった」「からかっただけだった」ではすまされません。いじめられたほうにとっては深刻な問題で、場合によっては不登校になったり、自殺に追いこまれてしまったりすることもあります。暴力をふるえば「暴行罪」、おどしてお金かねをとったら「恐喝罪」、嫌がることを無理やりさせたら「強要罪」などの罪にあたる行為です。「いじめ」は絶対にやってはいけません。最近では、学校側も警察に相談・通報することをためらわなくなってきています。