【Q&A】東京の23区との違いは? 大阪都構想で想定される「特別区」
11月1日が住民投票の投票日の「大阪都構想」。大阪市を廃止し、インフラ整備など広域行政は大阪府(都)が、住民に身近なサービスは新たに創設される4つの特別区が担うことになります。賛成多数となれば、これまで東京のみだった「特別区」が他都市にも創設されることになります。ただ、大阪府と市が描く「特別区」は現在の東京23区と全く同じものではありません。どこがどう違うのでしょうか。元東京都庁職員の行政学者・佐々木信夫中央大名誉教授が解説します。
Q:そもそも「特別区」って何?
現在でも大阪市には24の「区」があります。横浜市や名古屋市など全国20か所の政令指定都市には同様に区がありますが、これらは「行政区」と呼ばれ、市の出張所(支所)です。 これに比べ、「特別区」は公選によって区長・議会議員が決まる二元代表制の仕組みからなる基礎自治体です。表のように(1)条例制定権(2)課税権(3)財産権――などを持ちます。東京23区や今回の大阪都構想で想定している4つの区はこちらに当たります。
Q:東京23区の成り立ちは?
東京では1943年の戦時体制下で東京府・東京市が合体し、戦後に東京都の下で23の特別区が設置されました。公選区長と議会を持つ自治体として始まったものの1952年の法改正で一時区長公選制が廃止。1975年に公選制が復活し、人事権や課税権、行政の守備範囲が拡大され2000年の法改正で「基礎自治体」の資格を与えられた紆余曲折の歴史があります。 徐々に都から区に権限、財源が移されてきていますが「大都市の一体性を確保する」という理由から特別区サイドの要求する事務事業や権限、財源の移譲は未だ十分とは言えません。例えば、児童相談所の運営は引き続き都が行っており、「開かずの踏切」の解消も区の権限だけではできません。
Q:大阪都構想が目指す「特別区」との違いは?
大阪府と大阪市が共同で制度設計した大阪都構想における「特別区」は、後発の利点を生かし東京特別区の抱える諸課題を相当程度クリアしていると言えます。 東京23区は、権限・財源が脆弱で市町村並みだと指摘されることがあります。一方、松井一郎市長らが描く大阪の特別区は現行法体系の中で可能な限り強い、中核市並みの権限・財源を持ったものです。