DV原因の離婚の場合はリスクやデメリットも…離婚後の「共同親権」導入、他国の制度などを専門家が解説
モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」(毎週月曜~金曜6:00~9:00)。3月14日(木)放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「離婚後の"共同親権"は家族関係の多様化につながるのか?」。情報社会学が専門の城西大学 助教・塚越健司さんに解説していただきました。
◆「単独親権」と「共同親権」の違いとは
3月8日(金)、離婚後にも父親・母親の双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が国会に提出されました。14日(木)の衆議院本会議で趣旨説明をし、質疑がおこなわれました。 そこで今回は、「離婚後の"共同親権"導入」について塚越さんに解説いただきます。 ユージ:塚越さん、まずは「親権」について教えてください。 塚越:親権は、成年に達していない子どもの世話や教育、子どもの財産管理をおこなうために、父親・母親に認められる権利および義務のことを指します。親権は子どもの利益(=幸せ)を最優先に考えて行使すべきとされ、子どもが18歳の成人になるまで行使できます。基本的には、婚姻関係が成立している両親は共同親権になります。 ユージ:その親権を、両親が離婚した後にどうするのか? というのが今回の改正案の話ですね。 塚越:今の日本の法律では両親の離婚、あるいは事実婚のような場合は、父親か母親の一方が親権を持つ単独親権しか認められていません。今回は両親が離婚しても、協議してどちらも親権が持てるようにするということになっています。 改正案では、協議離婚の場合に親権を単独か共同にするかを決めるのですが、合意できない場合は、家庭裁判所が親子関係などを考慮して親権者を定めます。その際には一方の親に虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)がないかなどを調査し、「子どもの利益」を考慮して、単独か共同親権かを判断するということです。 また、法の施行前に離婚が成立していても、裁判所に親権変更を申し立てて認められれば、単独から共同に変更することも可能になります。