貯蓄と退職金で「3,500万円のマイホーム」を買った60歳夫婦に、税務署から〈1通の封書〉が…後日「1,195万円の納税」を求められたワケ【税理士が警告】
定年後、“終の棲家”として中古マンションを購入した仲良し夫婦。中古ながら、念願のマイホームに大満足の二人でしたが、税務署から届いた「1通の封書」が、夫婦の幸せを崩壊させることに……。夫婦間のお金の管理にまつわる悲劇について、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」
“念願のマイホーム”を購入した夫婦…税務署から「お尋ね」が
定年退職を迎えた60歳の男性Aさんと、結婚後は専業主婦として家庭を支えた同い年の妻Bさん。定年直前のAさんの年収は約900万円ほど。転勤の多かったAさんは、住宅の購入は退職後と決めており、定年まで社宅住まいでした。 Bさんは家計をやりくりしつつ、将来の住宅購入のため、Bさん名義でお金を貯めていました。 このたび、Aさんの退職に伴い、貯蓄の3,000万円と退職金1,500万円の一部を使って、約3,500万円のマンションを購入。中古住宅ではあるものの綺麗にリフォームされており、また駅近で周辺環境も良く、なにより「念願のマイホーム」が手に入り、大満足の二人。 定年後の新たな生活をスタ-トし、マイホームでの生活を満喫していました。そんなとき、A夫妻のもとへ税務署から1通の封書が届いたのでした。 税務署から届いた封書…「お尋ね」とは? ある日、税務署から届いた1通の封書。入っていたのは税務署からの「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね(以下「お尋ね」と言う)」でした。 不動産を購入した際、その不動産を不動産登記することが義務付けられましたが、この登記の移動があった場合には、その所有権の移動について法務局から税務署に連絡がいくこととなっています。そこで税務署は、その不動産を購入した資金が一体どこから出たのかを調査するのです。 お尋ねでは、不動産を購入した資金の調達方法について確認されます。その資金は誰が出したのか、あるいはどこから借り入れして支払ったのかなどです。 その購入資金について、たとえば相続により得た資金であるとか、購入した人の年収や借入状況について確認し、その物件を購入できるだけの収入であるとか、おおむね妥当であると判断されれば、調査は以上となります。 このお尋ねについて回答せず放置しておくと、さらに督促状が送られてきます。それにも答えずにいると、最悪の場合、税務調査に入られる可能性があるのです。