自宅の近くに「路上駐車」が多い大通りがあり、頻繁に「渋滞」が発生しています。なぜ駐車禁止が「取り締まられない」のでしょうか?
「路上駐車が原因で渋滞が起きているのに、なぜ駐車禁止で取り締まらないの?」と疑問に感じたことがある方もいらっしゃるでしょう。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説 そこで今回は、駐車に関する基本的なルールや、車を停められない場所について解説します。
駐停車禁止場所以外であれば道路への駐車が認められている
道路交通法に定められている「駐停車禁止場所」以外のエリアでは、基本的に、駐車が認められているようです。 しかし、道路上を自動車の保管場所としては使用できません。そのため、道路上に12時間以上停めたり、夜間(日没から日出の時間まで)に8時間以上停めたりした場合は違反となる可能性があります。
駐車禁止違反となるケース
道路交通法で定められている「駐車違反となるケース」は、大きく分けて3つあります。ここでは、それぞれの内容について詳しく説明します。 ■法律で定められた駐停車禁止エリア 北海道警察によると、法律(道路交通法第44条第1項)で定められている「駐停車禁止エリア」は、以下の通りです。 ・駐停車禁止の標識があるエリア ・交差点と、その端から5メートル以内のエリア ・横断歩道や自転車横断帯と、それらの前後5メートル以内のエリア ・道路の曲がり角から5メートル以内のエリア ・安全地帯の左側部分と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア ・バス・路面電車の停留所の標示板(標示柱)の位置から10メートル以内のエリア(運行時間に限る) ・軌道敷内 ・踏切と、その端からそれぞれ前後に10メートル以内のエリア ・トンネル内 ・坂の頂上付近や、勾配の急な坂 ■法律で定められた駐車禁止エリア 北海道警察によると、法律(道路交通法第45条)で定められている「駐車禁止エリア」は、以下の通りです。 ・道路に停められている車から3.5メートル以上の余地が取れないエリア ・自動車用出入り口から3メートル以内のエリア ・道路工事区域の端から5メートル以内のエリア ・消火栓、指定消防水利の標識がある位置、消防用防火水槽の給水口や吸管投入孔から5メートル以内のエリア ・消防用機械器具の置き場や消防用防火水槽の側端、その出入口から5メートル以内のエリア ■そのほかの駐車禁止エリア そのほかの車を停められないエリアやケースは、以下の通りです。 ・路側帯設置場所で定められた停め方をしていない ・道路の左端に沿っていない ・時間制限駐車区間での違法行為 ・高速道路や自動車専用道路
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