東京高裁「1週間105時間勤務」で急死した家事使用人の“労災”認める初判断 弁護士「法改正の後押しになる」
長時間労働の末に亡くなった家事労働者の女性=当時68歳=に労災が支給されず、遺族が国を訴えていた裁判の控訴審で、9月19日東京高等裁判所(水野有子裁判長)は、原判決を破棄し、国に不支給の決定を取り消すよう命じた。 亡くなった後も女性を苦しめた「労働基準法116条2項」とは? 女性が労働基準法の適用除外とされる「家事使用人」に当たるかどうかが争点となっていた。 判決後、女性の夫(控訴人)は弁護士や支援者らとともに都内で会見を行い、「亡き妻を労働者として認めてもらいたい、その一点で争ってきた。よい判決を書いてくださった裁判官の皆さんに敬意を表します。ありがとうございました」と頭を下げた。 代理人の指宿昭一弁護士は「当たり前の判決だが、今までなかった。個人家庭で働く家事使用人に労基法を適用して、過労死の認定をした初めての判決だ。丁寧で正しく、中身のある判決を出してくれた」と評価した。
1週間の泊まり込みで「家事・介護」も…労基法適用外?
介護福祉士でもあった女性(Aさん)は、訪問介護・家政婦紹介会社(Y社)の仲介によって、認知症で寝たきりの高齢者がいる個人宅で、掃除や洗濯、食事の用意などの「家事」と、おむつ交換や補助などの「介護」を行っていた。2015年春、1週間にわたる泊まり込み勤務の後に急性心筋梗塞で亡くなった。 遺族は、業務による過労状態が急性心筋梗塞を引き起こしたとして労基署に労災を申請したが、不支給となった。AさんとY社が業務のうち「介護」についてのみ雇用契約を結んでいたためだ。 Y社は「家事」について、利用者宅とAさんを直接契約させていた。このことから、労基署はAさんが家庭内で働く「家事使用人」であると判断。労働基準法116条2項で、家事使用人は同法の適用外であると定められている。 これに対し遺族らは、「同じ家で同じ人にサービスを提供しているのであれば、介護と家事の業務内容の区別は難しい。家事部分についても実態はY社の指揮命令下にあった」として労災不支給決定の取り消しを求め、2020年3月、東京地裁に提訴した。 しかし、一審は労基署の判断と同様に、Y社と労働契約を締結していた「介護」部分のみを労働時間に計上。「過重労働には当たらなかった」と、原告らの訴えを棄却(2022年9月)。原告らが控訴していた。