東京高裁「1週間105時間勤務」で急死した家事使用人の“労災”認める初判断 弁護士「法改正の後押しになる」
「判決が法改正の後押しに」
明石弁護士は判決を受けて、「今後、ご遺族には労災が支給されるはずだ。高裁の裁判官は、われわれの主張を超えるくらい非常に丁寧に事実を認定してくださった。素晴らしい判決だと思う」と絶賛。 その一方で、Y社のように、労働者に対し介護部分のみ労働契約を行い、家事部分を個人宅と契約させている「脱法スキーム」を用いている家政婦紹介所はほかにもあるはずと指摘。 「業者は人件費を削ろうとしており、判決が出たからといってすぐに実態が変わるとは思えない。この判決をスタート地点にして、実態を調査して正していく必要がある。政治が役割を果たし、悲劇が二度と生まれないようにすることが重要だ。 家事使用人を適用除外としている労働基準法(116条2項)は、改正に向けてすでに厚労省の研究会で検討がはじまっているが、この判決はその動きの後押しにもなるだろう」(明石弁護士)
弁護士JP編集部