【速報】令和7年度税制改正大綱…家計に直結する「税制の変更点」と「資産運用の新ルール」〈公認会計士が解説〉
【12】 法人税
中小企業者等に適用される法人税の軽減税率の特例について、適用期限が2年間延長される予定です。 所得金額が年10億円を超える事業年度については、所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される税率が現行の15%から17%に引き上げられます。 一方で、法人がオペレーティング・リース取引を通じて資産を賃借する場合、法人が支払う金額のうち、債務が確定した部分については、その確定日の属する事業年度に損金として計上することが認められます。 令和9年4月1日以降に締結される所有権移転外リース取引において、リース資産の減価償却方法としてリース期間定額法を用いて計算する際に、取得価額に含まれる残価保証額を控除せず、リース期間終了時点で1円(備忘価額)まで償却できるようになります。
【13】 防衛特別法人税の創設
日本の防衛力を強化するため、大企業を対象に法人税額の4%を上乗せする「防衛特別法人税」が新たに導入されます。ただし、中小企業には配慮し、500万円以下の法人税額には適用されません。 令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。 防衛特別法人税は、課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額として算出されます。この課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額500万円を差し引いて求めます。基準法人税額が500万円以下の法人には課税されません。
【14】 検討事項
この改正では、現在の非課税枠「年収103万円の壁」を123万円に引き上げることが盛り込まれています。なお、国民民主党が求めた178万円へのさらなる引き上げについては、今後改めて調整される見込みです。 子どもの年収要件が現行の103万円以下から150万円以下に緩和され、さらに年収150万円を超え188万円以下の場合は、控除額が段階的に減少する仕組みが導入されます。この改正は2025年から適用されます。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄
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