【速報】令和7年度税制改正大綱…家計に直結する「税制の変更点」と「資産運用の新ルール」〈公認会計士が解説〉
【5】 所得税の見直しに伴う措置
今回の改正では、基礎控除や特定親族特別控除の見直しに伴い、関連する所得要件についても見直しが行われます。具体的には以下の通りです。 1. 同一生計配偶者および扶養親族の所得要件 同一生計配偶者や扶養親族が控除の対象となるための前年の合計所得金額要件が、現行の48万円以下から58万円以下に引き上げられます。これにより、所得基準により控除対象外だった人々が新たに対象となる可能性があります。 2. ひとり親家庭の子どもの所得要件 ひとり親が扶養する子どもに適用される総所得金額等の要件も、現行の48万円以下から58万円以下に引き上げられます。これにより、ひとり親家庭の負担軽減がさらに進むことが期待されます。 3. 勤労学生の所得要件 勤労学生控除の適用対象となる学生の前年の合計所得金額要件が、現行の75万円以下から85万円以下に引き上げられます。これにより、アルバイト収入などが増えた学生でも控除が受けられる範囲が広がります。
【6】 NISA(少額投資非課税制度)の改正について
累積投資契約(つみたて投資枠)の対象となる上場株式投資信託に関して、取得対価の上限が引き上げられます。現行では1口当たり1,000円以下とされている上場株式投資信託の取得対価要件が、1万円以下に引き上げられます。
【7】 iDeCo(個人型確定拠出年金)
企業型確定拠出年金のマッチング拠出に関する要件が見直され、iDeCo(個人型確定拠出年金)の毎月の積立上限額を増やします。 これまで、企業型年金加入者が拠出する掛金の額が事業主の掛金の額を超えることは認められていませんでした。今後は認められることになります。 拠出限度額も改正され、第一号被保険者の限度額は現行の月額6.8万円から7.5万円に引き上げられます。 第二号被保険者について、企業年金に未加入の第二号被保険者の限度額は、現行の月額2.3万円から6.2万円に引き上げられます。 確定給付企業年金に加入していない場合の月額上限は現行の5.5万円から6.2万円に引き上げられます。 確定拠出企業年金に加入している者の場合、限度額は月額6.2万円から、確定給付企業年金の掛金相当額および企業型確定拠出年金の掛金額を差し引いた額となります。 新たに60歳以上70歳未満の特定の条件を満たす人々も加入可能となります。ただし、老齢基礎年金や個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していないことが要件です。この場合の拠出限度額は月額6.2万円です。 なお、国民年金基金の掛金額についても上限が見直され、現行の月額6.8万円から7.5万円に引き上げられます。
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