【速報】令和7年度税制改正大綱…家計に直結する「税制の変更点」と「資産運用の新ルール」〈公認会計士が解説〉
【8】 生命保険料控除
令和8年分の税制改正において、新生命保険料に係る生命保険料控除について、扶養親族として23歳未満の子どもがいる場合、居住者が受けられる生命保険料控除の控除額は、以下の計算方法が適用されます。 旧生命保険料および23歳未満の扶養親族がいる場合に適用される新生命保険料を支払った場合、生命保険料控除の適用限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられます。 ただし、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と同様に12万円に据え置かれます。
【9】 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
令和7年に認定住宅等の新築や購入を行って居住した場合、住宅借入金等の控除(住宅ローン控除)が適用されます。また、買取再販住宅においても認定住宅として適合する場合にも、この特例の対象となります。
【10】 退職所得
退職手当等(老齢一時金を除く。)の支払いを受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合、老齢一時金について退職所得控除額の計算における勤続期間の重複排除の特例の対象となります。
【11】 相続税・贈与税
結婚や子育てにかかる資金の負担を軽減するため、直系尊属(親や祖父母)から一括贈与を受けた場合の贈与税非課税措置について、適用期限が2年間延長されることになりました。 個人事業主が事業用資産を贈与する際に適用される贈与税の納税猶予制度では、事業従事要件が見直され、これまでは「贈与日まで引き続き3年以上、特定事業用資産に係る事業に従事していること」が条件とされていましたが、改正後は「贈与の直前において事業に従事していること」で要件が満たされるようになります。 非上場株式を対象とした贈与税の納税猶予の特例制度では、役員就任要件が緩和され、現行では、「贈与日まで引き続き3年以上、特例認定贈与承継会社の役員であること」が条件とされていましたが、改正後は「贈与の直前において役員であること」で要件が満たされるようになります。 これらの改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得した財産に適用されます。
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