マンションを相続放棄するときの注意点 手続きや管理義務を免れる方法を解説
5. マンションを相続放棄して「管理費」を請求されたときの対処方法
家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書や証明書を提出するなどして、相続放棄が完了していることを伝えましょう。 マンション管理組合としては、相続人全員が相続放棄していることが確認できた場合、相続財産清算人選任の申立てをし、預貯金やマンションの売却代金などから滞納管理費を回収することを検討することになるでしょう。 なお、区分所有建物の滞納管理費については、その建物を新しく譲り受けた新所有者に対して請求できることとされています。そのため、債権者が債権を回収するためにマンションを競売にかけ、当該区分所有建物の新所有者が現れた場合は、その新所有者が滞納管理費の支払義務を引き継ぎます。
6. まとめ マンションの相続放棄は弁護士に相談を
マンションを相続放棄したときの影響は、他に相続人がいるかどうかなどの個別事情で異なってきます。相続放棄には期限もありますので、早めに判断しなければなりません。迷ったときには弁護士に相談して対応を決めると良いでしょう。 (記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)
勝本広太(弁護士)プロフィール
中央大学卒業。神奈川県弁護士会所属。登録番号53382。所属する川崎相続遺言法律事務所は、その事務所名のとおり、相続遺言問題に非常に力を入れている。また、家族信託等の専門サイトを立ち上げ、家族信託や任意後見などの生前対策にも注力。遺言書作成、家族信託、遺産分割協議、遺留分の請求、相続放棄、特別縁故者に対する相続財産分与など、幅広い実務経験がある。
勝本広太(弁護士)