マンションを相続放棄するときの注意点 手続きや管理義務を免れる方法を解説
マンションを相続したくないなら「相続放棄」が有効な対処方法となります。ただし、他に相続人がいない場合に相続放棄すると、マンション管理を続けなければなりません。また、相続放棄には期限もあります。今回はマンションを相続放棄するときの注意点を専門家が解説します。マンションを引き継ぎたくない方はぜひ参考にしてみてください。 【マンガ特集】相続放棄すると、どうなる? 注意点は?
1. マンションを相続するデメリット
相続財産にマンションが含まれるケースは少なくありません。マンションを相続する際には下記のデメリットがあることに注意しましょう。 ・固定資産税や管理費がかかり続ける ・修繕対応が必要 ・マンション管理組合の役員や理事を任される可能性がある 立地が悪かったり老朽化が進んでいたりしてマンションの売却が困難な場合、上記デメリットを回避するため、相続放棄をしたいと考える人もいるでしょう。そこで、マンションを相続放棄するときの注意点を解説します。
2. マンションを相続放棄するときの注意点
相続放棄をしたい場合には、期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることと、法定単純承認に該当する行為をしないことが必要です。 2-1. 相続放棄の方法 被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出して受理してもらうことが必要です。 個別事情によって必要書類は変わってきますが、被相続人の住民票除票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手は最低限必要です。 2-2. 相続放棄には期限がある 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」(基本的には、被相続人が亡くなったことを知った時)から3カ月以内にしなければなりません。 この期間内に相続財産の状況を調査しても相続放棄をするかどうかを判断できない場合は、家庭裁判所に対して期間伸長の申立てをして期限を延ばしてもらいましょう。ただし、期限を延ばしてもらえない可能性もあるので、期限から余裕をもって申立てをしてください。 2-3. 法定単純承認が成立しないよう注意する 相続人は通常、相続を承認するか、あるいは相続放棄をするかを自由に選ぶことができます。しかし、法律で定められた一定の事由に該当すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。これを法定単純承認といい、典型例は、相続財産の「処分」です。 そのため、マンションを相続する場合、部屋内の残置物(遺品)を勝手に処分してはいけません。相続財産の「処分」をしたとして、相続することを承認したとみなされてしまう可能性があるからです。 いわゆる形見分けにも注意が必要です。第三者から見て、換価価値が明らかにないものであれば問題ありません。例えば、写真や手紙などです。しかし、絵画や高価な時計などは換価価値があるので、安易に形見分けをしないように注意してください。