プール遊びする「子どもの裸体」、幼稚園がネット販売…保護者「許せません!」 児童ポルノ法違反の可能性も
幼稚園や保育所での子どもたちの様子を伝えるため、保護者に写真をネット販売する施設も増えてきたが、時にはトラブルの元になってしまうことがあるようだ。 ある保護者が「幼稚園でプール遊びをしていた娘の裸が販売サイトを通じて多くの保護者に閲覧されてしまった」と訴えている。同じような投稿はSNS上でも多数あげられている。 こども家庭庁は今年5月、画像が第三者に性的な目的で利用されることを念頭に、施設のホームページなどに子どもの性的な部位を含む画像などを掲載しないように幼稚園などに通達した。 保護者に限って閲覧可能な販売サイトとはいえ、園側が刑事責任を問われる可能性もあり、夏場のプール遊びを写真に残す場合は注意が必要となりそうだ。
●我が子の裸を多くの保護者に晒され「許せません」
弁護士ドットコムに寄せられた女児の親からの法律相談によると、水着がずれて上半身露わになった娘の写真が数十枚アップされていたという。 園側に抗議したところ、販売はしないと約束されたが、すでに1週間の間に約100人もの保護者に見られてしまったため「写真を多くの保護者に晒された事は簡単には許せません」「悲しくて、辛くて、怒りがおさまりません」と憤りを感じている。 園側も事前確認していたが、全部で1000枚以上の写真に目を通したのは教諭1人だけだったとしている。 わいせつ事件に詳しい奥村徹弁護士は、このようなケースでは園側の刑事責任が問われる可能性を指摘する。
●性器が露出されていなくても「児童ポルノ」にあたる場合がある
――どのように考えられるでしょうか そもそも「児童ポルノ」とは、児童ポルノ法2条3項3号で「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義されています。 性器等が露出していなくても、下着姿で性器等が強調されている場合も含みます。 ですので、こども家庭庁の通達には「こどもの性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部、臀部又は胸部)を含む画像等」と表現されていますが、これは不正確です。