大阪府・吉村知事が定例会見5月27日(全文1)大阪コロナ追跡システムの運用開始
2~3分で事業者も利用者も登録可能
そういう2~3分で事業者の側も利用者の側も、利用者の側は1分も要らないと思いますが、登録が可能になります。ちなみに現在、USJともこの仕組みについていろんな意見交換もしておりまして、USJにおいても営業再開をする場合にはこの大阪コロナ追跡システムを導入すると、ぜひこれを導入していきたいという話を受けてます。これは入り口の、園全体のところもそうですし、USJの中の個別の飲食店がありますが、そういったところの個別の飲食店でも実施していきたいという状況です。できるだけ多くの、不特定多数の人が出入りする施設にはぜひ利用してもらいたいと思ってますし、今後また議論になると思いますが、クラスター発生した施設については、ぜひともこれは、僕は利用していただきたいというふうに思っています。 じゃあ、もし陽性者が出たときにどういうメールを送るんですかということですが、2とおりのメールを送ります。これはこの機能自体が2つの目的を持ってまして、1つの目的が、広く注意喚起をするということです。2つ目が、クラスターが発生したと保健所が認める場合、保健所は疫学調査をこれからもやっていきますから、これはどうもここでクラスターが発生したという場合には、詳細にご連絡をして対応していく、この大きな2つのパターンです。
コロナ追跡システムのFAQを作成
1つ目のパターンは、ある意味、注意喚起ですので、気を付けてくださいねというような趣旨のメールで、どこの施設でありましたよとか、どうなってますよとか、個別のことはお伝えすることはありません。ここにその注意喚起メール、アラートメールって僕らは呼んでますが、アラートメールの中身としては、読み上げますと、あなたが立ち寄られた施設を、新型コロナの感染が後日判明した方があなたと同じ日に利用されていたのでお知らせをしますと。ただ、このお知らせは必ずしも感染者の近くにおられたことを意味するわけではないんですけども、念のため体調管理にご注意くださいとお伝えします。それから問い合わせについては、このコロナ追跡システムのFAQを作成してますので、そこでFAQを見てもらうと。そして最終的にはコールセンターも準備をしてますので、そのコールセンターでも問い合わせが可能になるような仕組みにしています。 注意事項というか、こちらのお知らせとして、この時点で感染者の特定、これは個人の情報ですが、感染者の特定、もう1つは、やっぱり事業者の名前を出すということは、この段階ではやりません。ですので問い合わせがあっても、どこの事業者ですかと問い合わせがあってもそこでは、この段階ではお知らせをすることがありません。これがまず1つ目のアラートメール、注意喚起。 すなわち、例えば僕がどこかの居酒屋さんに行ったとして、それを登録してて、その居酒屋の中でお1人いたとすると。そのときに、それはクラスターと認めるようなものじゃないというような状況であれば、僕のところには、何日、僕の行動の中で非常に近いところに、ウイルスに感染した陽性者の方も同じ施設を利用してたというのが分かると。なので、ある意味、体調管理に気を付ける。そしてマスクをするとか、ほかの人に移さないようにできるだけ感染拡大防止策に努める。まさにその注意喚起としての機能というのが1つ目です。