大阪府・吉村知事が定例会見1月19日(全文3)犠牲の下に成り立つ要請、簡単にやるもんではない
大阪府の吉村洋文知事は19日午後、定例会見を行った。 ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは「基準超えたら3府県一体で「まん延防止」要請 大阪府・吉村知事が会見(2022年1月19日)」に対応しております。 【動画】基準超えたら3府県一体で「まん延防止」要請 大阪府・吉村知事が会見(2022年1月19日) ◇ ◇
実効性はどう担保していくのか
産経新聞:保健所業務の一部見直しについてなんですけれども、濃厚接触者の特定というのを事業者側に一任するという形に事実上なったわけですけれども、これによって実効性というのはどのように担保していくか、いこうとお考えでしょうか。 吉村:フローチャートを作って、それぞれの事業者によって、例えば車で一緒にした人いませんか、そして15分マスクを外して一緒に会話した人いませんかと。そのイエス・ノー・フローチャートっていうのを、濃厚接触者確認フローというのを作りました。これがそのフローなんですけれども。このフローに基づいて事業者においては判断をしてもらいたいと思っています。これも事業者に判断を委ねますから、その事業者が適正に判断されているかどうかまでは分からないです。なので、感染の拡大抑止という意味では全てを保健所がやったほうが、もちろんそれは正確だとは思いますけれども、逆に5000人、6000人いる中で1人1人、所属する事業所に保健所がずっとやっていくとなると、今度は、本来保健所がやるべきファーストタッチであったりハイリスクの方への支援であったりというのがおろそかになってはいけませんので、もうここについては事業者の方に、自身にもうお願いをする。今のオミクロンの数からすると、やはりもうすべきだと思ってます。
保健所が介在しない場合、どう判断すればよいか
産経新聞:すいません、最後に、ごめんなさい、長くなって申し訳ない。濃厚接触者の隔離期間、自宅待機の期間についてなんですけれども、厚労省に問い合わせたところ解除の基準っていうのは、基本的には感染者との濃厚接触から10日間っていうのが基準になっているんですけれども、最終的にその期間をどのぐらい取るかっていうのは、最終的には保健所の判断に委ねられてるというような言い方をされてるんですね。そうした場合に、事業者がどのようにその判断をすればいいのかっていうのが分からなくて混乱するケースも想定されると思うんですけれども、そうした場合に、保健所がその業務に介在しない場合、どのように判断していけばいいというふうに知事はお考えでしょうか。 吉村:大阪コロナ受診相談センターというのが、まずそこの相談の受付になります。この事業者、濃厚接触者についてちょっと相談したいというのは、ここに相談をしていただくということになります。ただ、ここも非常に業務が逼迫してくる可能性もありますから、基本的に濃厚接触者は10日というのが確かに原則なんですが、6日間で解除という対象については自治体で定めるとなってます。 自治体において、これは各保健所にも通知をいたしましたが、もうできるだけ広く大阪府としては判断をしていきます。エッセンシャルワーカー、社会機能維持者の範囲ってなんなのっていう議論があるんですけど、社会機能維持者がいわゆる6日になるわけですけど、その社会機能維持者の範囲についてはできるだけ広く解釈する。緊急事態宣言があったときにいろいろ、要請の対象にならないような、いわゆる医療機関とか高齢者施設とかは当然ですけれども、生活必需品の小売り販売店、百貨店とかスーパーとか、いろんな、ホテルとか宿泊とか生活必需サービスを行うところとか金融サービスを行うところとか、こういった、一例として規定上挙げてるんですけども、緊急事態宣言のときに事業の継続が求められる事業者については、もう基本的に幅広くエッセンシャルワーカーとして認めていくというのが大阪府の考え方です。