12月2日から紙の保険証の新規発行停止<マイナ保険証>移行による高齢者への影響は?【社会福祉士解説】
マイナ保険証のかわりになる「資格確認書」とは?
そもそもマイナンバーカードを取得していないかた、マイナンバーカードの健康保険証として利用登録をしていないかた、後期高齢者のかたには、加入する医療保険(国保・健保等)から「資格確認書」が交付されます。 また、自身でのマイナ保険証の利用が困難なかた(高齢者、障害があるかたなど)は、申請することで「資格確認書」が交付されます。 この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。 申請不要で交付されるケース ・マイナンバーカードを取得していない・マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない(マイナ保険証の利用登録解除を申請、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかたを含む)・後期高齢者(2024年12月2日~2025年7月31日に75才になるかたを含む)(すでにマイナ保険証がある後期高齢者にも資格確認書が自動交付される) 申請が必要なケース ・マイナ保険証での受診等が困難なかた(高齢者、障害があるかたなど)・マイナンバーカードを紛失・更新中のかた※現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請は可能。 参考/デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」
マイナ保険証の利用方法は?
医療機関・薬局においてマイナ保険証で受付をする方法は以下となります。利用自体は簡単ですが、現行の保険証は月に1度の提出でしたが、マイナ保険証は毎回受診時に提示する必要があります。 【1】受付の顔認証つきカードリーダーに、マイナンバーカードを読み取らせる【2】認証方法を選択し、本人確認を行う(顔認証か暗証番号を選ぶ)【3】画面に沿って情報提供の可否を選択する。【4】受付完了後、カードを取り出す。
操作できない、介助者が代理で病院の受付をする場合は?
介護が必要なかたなど病院や薬局などマイナ保険証での受付をご自身でできない場合、急に倒れたなどの緊急時は、介助者が代理で受付手続きをすることも想定されます。 カードリーダーの利用が困難なときは、窓口職員によるマイナンバーカードの顔写真と患者本人の顔の目視確認も可能なので、受付に相談してください。 また、暗証番号を入力するだけの医療機関もありますが、介助者が暗証番号を知っていても代理利用は認めないところもあるため、事前の確認が必要です。暗証番号の共有はリスクがあるため家族以外に教えることは避けたいところです。代理利用は制約が多いため、従来の保険証や資格確認証との併用が当分の間は安心といえます。