「年収の壁」を全て取り払っても解消しないラスボス“時間制約の壁”をなくす2つのアプローチとは?
■ 103万円の次は106万円、「年収の壁」は徐々に崩される方向だが… 総選挙では国民民主党が主張している103万円の壁が話題になりましたが、続いて106万円の壁にも注目が集まっています。所得税の下限や会社が定める家族手当の上限である103万円の壁に対し、106万円の壁は社会保険に加入することになる収入上限です。 【写真】ラスボス「時間制約の壁」を取り払うには”1億総しゅふ化”しかない! 当サイトで以前書いた記事(『“年収の壁”は103万円だけではない! 複雑すぎる適用条件を把握して「働き損」を回避する2つのベストな方法』参照)の中でも指摘した通り、年収の壁にはさまざまな種類があります。本当の意味で壁と認識されているのは、いわゆる働き損が発生する106万円や130万円といった社会保険の壁の方です。 厚生労働省は、この106万円の壁を撤廃する案を示しました。103万円に続き106万円の壁についても制度変更の話が持ち上がったことで、年収の壁は徐々に崩される方向へと進んでいるように感じます。では、年収の壁さえ取り払えば、働く意思はあるのにそれを抑えてしまう主婦層などの“働き控え”は解消されることになるのでしょうか。 厚生年金保険の被保険者数が51人以上という企業規模の他に、106万円の壁には以下4つの加入要件が定められています。 (1) 週の所定労働時間が20時間以上 (2) 所定内賃金が月額8万8000円以上 (3) 2カ月を超える雇用の見込みがある (4) 学生ではない 見ての通り、106万円という数字は出てきません。106万円の壁は年収の上限ではなく、(2)の月額8万8000円を12カ月分足して年収換算すれば105万6000円になることから、便宜的にこの数字を丸めたのが106万円の壁です。 いま、51人以上という企業規模要件や月額8万8000円以上という収入上限などを撤廃することが検討されています。協会けんぽのホームページには、106万円の壁を超えて社会保険に加入するとどれくらいの保険料が徴収されるかについて具体的な金額が記載されています。