夫の不倫から再構築中、妻を絶望の淵に立たせた「家から出ていけ」との非情な宣告 応じる義務は
夫が不倫、離婚することになった妻。それまで住んでいた家から引っ越す際に、その費用も夫に請求したいと考えている人は少なくないようです。 弁護士ドットコムにも、別居のための引越し代を誰が負担するか、多くの相談が寄せられています。 ある相談者の女性は、夫が不倫をした結果、夫婦関係が壊れたといいます。再構築を試みてみたものの、夫から「もう気持ちがないので離婚したい」と言われたそうです。 女性は夫に「離婚するなら生活力をつけるために1年待ってほしい」と伝えて同居を続けていました。その間、女性は就活し、すでに内定ももらっていますが、夫は「イライラするからすぐに別居したい」といって、引っ越しを迫ってきたそうです。 女性はすでに夫から慰謝料はもらっていますが、まだ働き始めていないため、引越し代や部屋を借りる為の敷金礼金は払えないといいます。女性は「夫の希望による別居なので、引越し代などは負担してほしい」と考えていますが、夫に請求することは可能でしょうか。日向 一仁弁護士に聞きました。
●別居に応じる条件として「引越し費用の負担」を約束させる
――配偶者による不貞行為で同居が続けられなくなった場合、慰謝料以外に別居のための引越し費用を配偶者に負担させることは可能なのでしょうか 前提として、一方の配偶者が、他方の配偶者に対して自宅から退去して欲しいと希望している場合でも、退去要求に応じる義務はありません。そこで、配偶者との話し合いで、退去に応じる条件として、引越し費用の負担を求めることは可能です。 なお、婚姻費用分担請求調停や離婚調停での話し合いの中でも、相手方に引越し費用の負担を求めること自体は可能です。しかし相手方に引越し費用の負担を拒否された場合に、家庭裁判所の審判や離婚訴訟で、相手の意思に反して引越し費用の負担をさせることは基本的に難しいのが実情です。 そのため、ご相談のケースでは、同居している間に、夫に対して別居に応じる条件として引越し費用の負担を約束させることが重要になります。