マイナ保険証へ「一本化」は“医療の質の低下”と“税金の無駄遣い”を招く? 専門家が警鐘…“現場”で続発する「不都合な事態」とは
12月に予定されている「マイナ保険証への一本化」について、その問題点を考えるシンポジウムが8月31日、東京、神奈川、大阪の会場とオンラインで開催された(主催:地方自治と地域医療を守る会、共催:東海大学政治学研究科、専修大学法学研究所、神奈川大学法学研究所、日本比較法研究所(中央大学))。 【画像】「マイナ保険証」低迷する利用率の推移 マイナ保険証については、国民に対し正確かつ十分な情報が伝えられているとはいえない。また、賛否いずれの立場からも、誤解に基づく情報発信や投稿がなされ、未だ情報が錯綜している。 本シンポジウムでは、「コンピューターサイエンス研究者」「医師」「地方公共団体の首長」「弁護士」といった分野の専門家が参加し、それぞれの観点から、マイナ保険証への一本化に関する問題点が指摘され、議論された。 今回は、本シンポジウムで指摘された「実務上の問題」について取り上げる(前編/全2回)
“マイナ保険証”の基本的なしくみ
まず、前提として、マイナ保険証、すなわち、マイナンバーカードを健康保険証として使う場合の基本的なしくみをおさらいしておこう。 わが国の公的医療保険制度では、健康保険証の役割は、被保険者本人であることを認証し、保険者(健康保険組合等)を特定する「資格確認」である。 現行の健康保険証の場合、医療保険の窓口で、初診のときと、再診で月初めの受診のときに健康保険証を提示する。 これに対し、マイナ保険証の場合、初診のときも再診のときも毎回、受診時に「顔認証付きカードリーダー」で以下の手順を踏むことになる。 まず、マイナンバーカードを「顔認証付きカードリーダー」にかざす。 「本人認証」は顔認証または4ケタの暗証番号の入力によって行う。このとき、マイナンバーカード裏面のICチップ部分に保存された「電子証明書」が「鍵」の役割をする。 次に、「資格確認」の前に「医療情報の提供」に関する同意の確認・選択を行う。すると「オンライン資格確認等システム」にアクセスされ、資格確認が行われる(【図表1】参照)。 マイナンバーカードを健康保険証として使える状態にするには、電子証明書の機能がついたマイナンバーカードを取得したうえで、健康保険証として使う旨の手続きをしなければならない。また、マイナンバーカードの取得は法律上、強制ではなく「任意」である。 しかし、政府は12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行を停止し、マイナ保険証への「一本化」を予定している。 マイナンバーカードを取得していない人には「健康保険証」が発行されないことになる。ただし、2025年12月2日までは現行の健康保険証を使える。また、マイナンバーカードを保有していない人には「資格確認証」を「当面の間」発行するとしている。