亡くなった人の預金をおろすには?…「口座凍結前に」引き出すのは“法的に”問題ないのか
亡くなった人の預金に関する「よくある3つの質問」
亡くなった人の預金に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてみてください。 Q1:被相続人の口座の有無や残高を教えてもらえますか? A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なる場合があるので、問い合わせを行ってから準備しましょう。 Q2:被相続人の預金の残高証明書は発行してもらえますか? A:被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や申請者が相続人であることなどを確認できる書類などを提出すれば可能です。必要書類については、各銀行によって異なることがあるため、事前に問い合わせをしておきましょう。また、残高証明書の発行には発行手数料がかかることがほとんどなので、準備しておきましょう。 Q3:被相続人の口座から公共料金や家賃の引き落としはできますか? A:口座名義人が亡くなったことを金融機関が知った時点で、口座は利用できなくなります。そのため、引き落としはできません。早めに口座の変更手続きをするようにしましょう。 亡くなった人の預金を引き出す際には、口座の凍結前・凍結後いずれにしてもほかの相続人に相談・報告することが重要です。また、自分の相続分を超えて預金を引き出すことは避けましょう。
後藤 光,円満相続ラボ