亡くなった人の預金をおろすには?…「口座凍結前に」引き出すのは“法的に”問題ないのか
亡くなった人の預金を下ろすには
亡くなった人の口座から預金をおろすためには、正しい相続手続きをして払い戻しを受ける必要があります。 まずは、金融機関の電話番号を調べましょう。通帳の裏に支店の電話番号が書かれていることが多いです。通帳がない場合には、インターネットで「○○銀行 ○○支店」と検索してみましょう。 電話番号がわかったら、金融機関に電話して、「口座名義人が死亡したので、相続手続きをしたい」と伝えます。 郵送のやり取りで相続手続きができる金融機関と、店舗で手続きが必要な金融機関があるので、あわせて電話で確認しましょう。
遺言書がある場合の銀行口座相続に必要な書類 遺言書がある場合の銀行口座相続に必要な書類は、金融機関によって異なりますので、金融機関に問い合わせておくと安心です。 ただ、基本的には以下のものを要求されると思われますので、準備しておくとよいでしょう。 相続人に「相続させる」旨の遺言の場合 相続人に預金を相続させる旨の遺言書である場合、その指定された相続人のみで金融機関の相続手続きができることがほとんどです。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者でも手続きができます。 必要書類は次のようなものを要求されることが多いです。 ・遺言書 ・検認済証明書(公正証書遺言と法務局に保管してある遺言以外の場合) ・遺言者の死亡が記載されている戸籍謄本 ・預貯金を相続する相続人または遺言執行者の印鑑証明書 遺贈の場合 相続人以外の人に財産を渡したい場合には、遺言書の中で「遺贈する」という文言を使います。 遺言執行者がいない場合は、遺贈を受けた人(受遺者)と相続人の全員で手続きすることになる場合が多いです。遺言執行者がいる場合は、基本的には遺贈を受けた人(受遺者)と遺言執行者で手続きができます。 必要書類としては次のものを要求されることが多いです。 ・遺言書 ・検認済証明書(公正証書遺言と法務局に保管してある遺言以外の場合) ・遺言者の死亡が記載されている戸籍謄本 ・預貯金の遺贈を受けた人(受遺者)と遺言執行者の印鑑証明書 以上、遺言書がある場合の銀行口座相続に必要な書類について解説しましたが、実際に必要となる書類は、金融機関ごとに異なりますので、確認の上準備を進めてください。 遺言書がない場合の銀行口座相続に必要な書類 遺言書がない場合の銀行口座に必要な書類も、金融機関によって異なります。事前に金融機関に確認しておきましょう。 ただ、基本的には以下のものを要求されると思いますので、準備しておくとよいでしょう。 遺産分割協議書がない場合 ・戸籍謄本 (1)配偶者と子どもが相続人の場合 ・預金名義人:出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・子ども:結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は現在の戸籍謄本 (2)配偶者と父母が相続人の場合 ・預金名義人:出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・父母:現在の戸籍謄本 (3)兄弟姉妹と甥・姪が相続人の場合 ・父・母:出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ・預金名義人:結婚などで預金名義人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡までの連続した戸籍謄本 ・預金名義人より前に死亡した兄弟姉妹:結婚などで預金名義人の両親の戸籍から除籍されて以降、死亡までの連続した戸籍謄本 ・生存している兄弟姉妹、甥・姪:結婚などで両親の戸籍から除籍されている場合、現在の戸籍謄本 ・すべての法定相続人の印鑑証明書 遺産分割協議書がある場合 ・遺産分割協議書 ・戸籍謄本(遺産分割協議書がない場合と同じ) ・すべての法定相続人の印鑑証明書 以上、遺言書がない場合の銀行口座相続に必要な書類について解説しましたが、実際に必要となる書類は、金融機関ごとに異なりますので、確認の上準備を進めてください。