亡くなった人の預金をおろすには?…「口座凍結前に」引き出すのは“法的に”問題ないのか
名義人が死亡したことがわかると、銀行は口座を即座に凍結してしまいます。この凍結が解除されるまでは、預金を引き出すことができず、必要な手続きを踏むことが求められます。そのため、ルールを知らないままだと、いざというときに焦ってしまう可能性があります。本稿では、凍結された口座から預金を引き出す方法や、口座凍結前に預金を引き出して法的に問題ないのかなど、亡くなった人の預金口座に関する疑問について、分かりやすく解説します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
名義人が亡くなったら預金口座はどうなる
そもそも名義人が亡くなった場合、その口座はどうなってしまうのでしょうか? 銀行が名義人の死亡を確認すると口座は凍結される 金融機関は、名義人の死亡を確認すると、その口座を凍結します。口座が凍結されると、ATMによる入出金はできなくなります。また、凍結された口座への第三者からの振り込みも止められる可能性があります。 金融機関が預金口座を凍結するのは、遺言書の確認も遺産分割協議も行われていない状態で特定の相続人が勝手に預金を引き出すと、相続人間でトラブルに発展する可能性があるためです。とはいえ、相続人などから連絡がない限り、そもそも銀行などの金融機関は、口座名義人の死亡を確認するすべがありません。 したがって口座は凍結されず、キャッシュカードが相続人の手元にあり、暗証番号を知っているのであれば、お金をおろせてしまいます。 ただ、名義人の預金は相続財産なので、勝手にお金をおろしてしまうと、他の相続人とトラブルになりかねません。正しい手続きを踏んで、口座からお金を引き出すようにしましょう。 死後に銀行口座を放置した場合の影響 そもそも故人の銀行口座を放置するということは、適切なタイミングで遺産相続の手続きを行わないということを意味します。相続手続きが数年間放置されたまま、相続人の誰かが亡くなると、相続関係が複雑化し、専門家の力を借りなければ処理が難しくなる可能性があります。 また、銀行口座を10年放置すると、休眠口座となり、その口座から払い戻しを受ける際に、通常の払い戻し手続きよりも複雑な手続きが必要になるばかりか、民間の公益活動へ活用されてしまう可能性があります。 被相続人の死後は、早めに相続手続きを行い、預金口座の凍結解除手続きを行いましょう。