結婚式の費用を親が半分出してくれると言ってくれました。結婚式の費用が400万円を超えるので非常にありがたいのですが、贈与税ってかからないのでしょうか?
結婚式を控え、親が費用の一部を負担してくれるという話は、とてもありがたいものです。 しかし、その支援額が一定の金額を超えると、「贈与税」が発生する可能性がある点には注意が必要です。結婚式の費用が400万円で、そのうち親が半分の200万円を負担する場合、この金額が贈与税の対象となるのでしょうか。 本記事では、結婚式費用の援助に関する贈与税の仕組みを解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚資金の贈与は非課税になるケースも
親が結婚式や披露宴の費用を負担した場合、挙式費用、衣装代、新居の初期費用、転居費用などの結婚に関する費用であれば、贈与税はかかりません。また、高額な結婚式の費用については、「結婚・子育て資金の贈与特例」を活用することで税負担を避けることが可能です。 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、親や祖父母から結婚や子育て資金を目的に贈与を受ける場合には、最大1000万円まで(結婚資金に関しては300万円)が非課税となる特例があります。 この制度は、子どもが結婚や子育てに必要な資金を支援するために設けられています。ただし、この非課税措置を適用するためには、以下のような条件があります。 ・受贈者(子ども)の年齢は18歳以上50歳未満 ・贈与者は父母または祖父母 ・受贈者の前年の所得が1000万円を超えていない ・資金は専用の口座に預け入れる必要がある もし、前年の所得税の合計所得金額が1000万円を超えている場合には、この非課税措置は適用されないので注意が必要です。 ■ご祝儀に対する税金は 1年間に110万円以上を受け取る場合、通常の贈与では贈与税が課せられることがあります。ただし、結婚式の祝儀については、一般的な範囲内であれば非課税です。 通常、個人から受け取った結婚祝いには贈与税は課せられませんが、相場を大きく上回る多額の贈与を受け取った場合は、税務調査が入り、その部分に贈与税や所得税が課せられる可能性があるため注意が必要です。