【疑問】子どもがアルバイトを始めました。社会保険料や扶養控除はどうなりますか?
子どもが高校生や大学生になると、アルバイトを始めるケースがあります。 働くことは、子どもにとって社会勉強になるため大変有益ですが、親としては子どもの収入について注意するポイントがあります。 ◆【写真4枚】扶養控除の金額。2枚目、健康保険料のボーダーラインについて解説 扶養家族となっている子どもに収入が発生すると、扶養控除や親が支払っている子どもの健康保険料には、どのような影響があるのでしょうか。 今回は、子どものアルバイトで注意しておきたいポイントを確認していきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
そもそも「扶養控除」の金額ってどう定められているの?
そもそも「扶養控除」とは、子どもなどを養っている場合に納税者である親が受けられる所得控除です。 子どもの年齢によって、控除額が決まります。 ●子どもの年齢と控除額 ・その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の場合(一般の控除対象扶養親族):38万円 ・控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合(特定扶養親族):63万円 子どもを扶養家族として、所得控除を受けたい場合、子どもの給与収入が103万円以下である必要があります。 もしも子どもがアルバイトをして、給与が103万円を超えると、親は所得控除を受けることができなくなるので注意が必要です。 次は、子どもの健康保険料の、現状のボーダーラインはいくらかを解説していきます。
子どもの「健康保険料」、現状ボーダーラインはいくら?
次に、子どもの健康保険料について見ていきましょう。 子どもは親の扶養に入っている間、自分で健康保険料を支払う必要はありません。 しかし、子どもがアルバイトをして、年収が130万円を超えると、親の健康保険から外れなければなりません。 子どもは、自分で、アルバイト先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があります。 子ども自身が健康保険料を負担しなければならなくなるので、子供自身の手取り金額が減ります。 子どもがアルバイトに励んでいる場合、年収が130万円を超えると手取り額が減る「年収の壁」について、子ども自身が認識しているかチェックしておきましょう。