【疑問】子どもがアルバイトを始めました。社会保険料や扶養控除はどうなりますか?
子どもが20歳以上の場合は年金保険料にも注意
さらに、年金保険料についてもチェックしていきます。 日本国民は、20歳以上になると、国民年金に加入しなければなりません。 そして、年金保険料を支払う必要があります。 高校や専門学校などの卒業後に、すでに働き始めている場合は、20歳になると年金保険料を納めます。 一方、20歳時にまだ大学生などで収入がない場合には、国民年金保険料の支払いを免除してくれる「学生納付特例制度」というものがあります。 在学中に申請することにより、在学中の保険料の納付が猶予されるものです。 しかし、アルバイトをしている20歳以上の人は、注意が必要です。 「学生納付特例制度」の適用を受けるためには、特例を受けようとする年度の前年の所得が、約128万円以下の学生が対象です(扶養親族や社会保険料控除がない場合)。 なお、家族の方の所得の多寡は問いません。 20歳を超えて学生納付特例制度を活用している場合は、アルバイトでの収入金額に注意しましょう。 次は、子どものアルバイトに確定申告が必要かどうかについて解説していきます。
子どものアルバイト、確定申告は必要?
子どものアルバイトと言っても、大人と同様に、要件を満たした場合には確定申告をしなければなりません。 ●アルバイトで、確定申告が必要となるケース ・年末調整が提出期限に間に合わなかった方で、年収が103万円を超える ・12月31日(年末調整)前にアルバイトを辞めたが、年収が103万円を超える ・複数のアルバイトを掛け持ちしており、年収が103万円を超える ・アルバイトの以外に、20万円以上の収入がある アルバイトをしている人が覚えておきたいのは、年収103万円という数字です。 基本的に、103万円以下の場合は、確定申告が不要となります。 しかし、103万円を超えてしまい、年末調整を受けられなかった場合は、確定申告をする必要があります。 ただし、例外として、以下のようなケースがあります。 全ての人に当てはまるわけではないので、参考程度に覚えておくと良いでしょう。 ●アルバイトでも確定申告が不要となる例外 12月31日(年末調整)前にアルバイトを辞め、その後新しいアルバイトをしている場合、新しいアルバイト先に、辞めたアルバイトの源泉徴収票を提出して年末調整を行えば、確定申告が不要となるケースがあります。 また、複数の会社でアルバイトをしている場合、年末調整を行う会社に、他のアルバイト先の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整を行えば、確定申告が不要となるケースがあります。