悪徳不動産会社から勧誘されることも?! 「住宅ローン不正」「なんちゃって不動産投資」のリスクや対策を解説!
「住宅ローン不正」「なんちゃって不動産投資」と呼ばれている不正な融資による投資について解説します。これらの手法がなぜ危険なのか、どのようなリスクがあるのか、もし関与してしまった場合にはどのように対処すべきかを説明していきます。(一心エステート株式会社代表取締役:高田一洋) 悪徳不動産会社が行う「囲い込み」の手口とは 目次 住宅ローン不正・なんちゃって不動産投資とは投資用ローンより金利が低い住宅ローンが悪用されている住宅ローン不正がバレた時の代償は大きい住宅ローン不正に関与してしまったら、対策はある?!悪徳不動産会社が言葉巧みに勧誘してくるケースも不動産投資は投資用ローンを利用する
住宅ローン不正・なんちゃって不動産投資とは
住宅ローン不正とは、本来、自己居住用の物件を購入する目的で利用されるべき住宅ローンを、投資用物件の購入に流用する行為です。通常、住宅ローンは自己居住が前提となっており、その条件で低金利や有利な融資条件が適用されます。 しかし、この前提を悪用し、実際には居住する意思がないにもかかわらず、自己居住を偽って住宅ローンを組むのが住宅ローン不正の典型的な手法です。 「なんちゃって不動産投資」とは、このような不正な手段を用いて行われる投資活動全般を指す俗称です。正規の投資用ローンではなく、住宅ローンを不正に利用することで、より有利な条件で物件を購入し、それを賃貸で運用するという手法が一般的です。 金融機関の審査をくぐり抜けるため、一定期間その物件に住むケースや、一時的に物件に住民票を移すなどの偽装工作を行うこともあります。 また、金融機関は郵送物を送ることで居住確認を行う場合もあり、入居者と結託して郵送物を受け取るなどの工作を行う手法もあります。 フラット35の不正利用も問題になっている フラット35は、住宅金融支援機構が提供する、つまり国が提供している長期固定金利の住宅ローンです。本来は自己居住用の住宅取得を支援する目的で設計されていますが、その低金利と比較的緩い審査基準を悪用し、投資用物件の購入に利用されることがあります。 2019年に、住宅金融支援機構は「フラット35の不適正利用懸念事案に係る調査結果の公表」を行っており、調査の結果(追加公表も含め)、平成30年10月~令和元年8月の間で147件の不適正利用があったと発表しています。消費者への注意喚起や融資審査の強化が図られています。 【関連記事】>>フラット35を投資目的で不正利用した人の末路は? 一括返済できないと競売後に借金が残るケースも