市長宛てに脅迫メール「はよ検挙してほしい」名古屋・河村市長会見8月8日(全文2)
貸さないかんというのを最高裁で確定
そうなりますと、いや、それはやめてくれと、いかにも。事実とも反するし。それと、そんな国益に明らかに反するような、一部のいわゆる反日といわれる人たちの主張をそのまま税金でやるとは何事だと。それと名古屋市、愛知県の主催であるとは何事だと、これは。という人たちの、その人たちの表現の自由はどうなるんですか。ということで、そうなったんですけど。一方、最高裁判所は、場所貸しだけです、場所貸し。は、貸さないかんというのを最高裁で確定しておりますので。ということでございますので、皆さん、それ誤解しないように、ひとつお願いしたいということでございます。 それについてもいろいろ意見はあります、これは本当に。本当にそうなのかと。場所貸し。だで、私は「トリエンナーレ」のときも県の、名前は言いませんけど、偉いさまに、自分の金でやってちょうと、ほんなら。自分の金で、どこか自分で画廊を借りてやってくださいと。これなら、そこに文句を言って止めろと言ったら、これ、表現の自由を侵すことになります。違うじゃないかと、それはと。 という話でございまして、ちょっと長なりましたけど、今回のやつは場所貸しですので、場所貸し。場所貸しは、それでもいろんな意見があります。だけど最高裁判所は、貸さないかんと。パブリックフォーラムの原理というのありまして。いろんな講演だとか、みんなが使えるようなところは、いろんなことを自由にやらせるべきだという意見はあるんです。ということでございますので、そうなっとるということでございますけどね。
やめてくれという人たちの表現の自由はどうなるのか
だけど、また前回みたいに爆発物が届けられたりいうことになりますと、最高裁判所もそれは使わせなあかんということになっておりますけど、差し迫った危険がある場合は別だよというのが。明白かつ差し迫ったと。なんて言ったか、アメリカのホームズ判事だったかな、ちょっと忘れましたけど、判決がありまして、そういう場合は別になります。現実的に危にゃあですから、これは。いわば刑事事件ですね。そういうのあった場合。脅迫とか、暴行というのか、そういう。そういうことでございますので。「あいちトリエンナーレ」と違いますというところは、ぜひ、混同せんように報道をお願いしたいと思います。 しかし、本当にあれですよ。公共にも表現の自由をということを社説に書いた某報道がありますけど、本当ですかね。公共の事業で表現の自由やりますと、一方的な意見が、公共が言ったようになりますけど、ええんですかね。慰安婦像は今回ドイツで、ミッテ区というところに立てられたのに対して、それはいかんと言った人がいますけど、どこかの大学の中で立てられたというふうに聞いておりますよ、わし、慰安婦像をドイツで。それに対して反対をしてる韓国の方もおみえになります。事実と反するし、そんなことをやっちゃいけないという方もおみえになりますんで、そういうものは、公共主催で、公共の税金でやるいうのは、やっぱり遠慮すべきではないかというふうに、私はそう思うんですけど。 反対しとる人たちの表現の、反対というか、そういうことをやめてくれという人たちの表現の自由はどうなるんですか。表現の自由だと言うんだったら。民間の場合はどこかの画廊でやったら、また違う思想の人たちはどこかの画廊でまたやりゃいいんです。競争すりゃいいんですよ、どんどんやって。でも、僕、某憲法学者に電話したって、こんなもの、何を言っとるんですかね、こんな公共の事業で、税金でと言ったら、いや、もう1回「トリエンナーレ」やりゃいいじゃないか言うんで、そんなもんできませんよいって。もともと予算立てないかんし、議会の承認も取らないかんし。ね。市民の一定のやっぱり意見も聞かないかんでしょう。そういうプロセスが要るんだもん、これは。すーっとほかの違う画廊でやりゃええっていうことじゃないですから。でしょう。なんかおかしいよな、いって。