6つある「年収の壁」手取りに最も響く壁はどれ? 社会保険料の負担額を抑えられるかがポイント
10月の総選挙以降、「年収の壁」に関する動きが相次いでいます。与党と国民民主党は「103万円の壁」の見直し議論を本格的に開始しました。また厚生労働省は「106万円の壁」の解消などを検討しています。 【図表を見る】6つある「年収の壁」は働く本人や世帯収入など後半に影響が及ぶ いずれも働く人の税や社会保険に関わるものですが、そもそも年収の壁には、働く本人や世帯の年収に関わるものが6つもあって複雑です。しかし、自身の手取り額に大きな影響があるので、ここは頑張って、基本となる大事なポイントだけでも押さえておきたいところです。
■「100万円の壁」を越えると住民税が課税 年収の壁は大きく分けて、税金、社会保険、扶養手当等の3つに関わります。年収の低い順にみて最初の壁が、「①100万円の壁」です。 パート・アルバイトなどの給与収入が100万円までの場合には、所得にかかわらず定額を負担する均等割がかかる地域を除き、住民税がかかりません。 また、収入が給与収入のみの場合、年収100万円までは現在のところ所得税や社会保険加入の対象にもならないため、基本的には収入のほぼ全額が手取りになります。
しかし、年収100万円を超えると、超えた部分に対して10%の住民税(所得割)がかかります。 住民税に加えて所得税がかかり始めるのが「②103万円の壁」です。給与収入103万円までは、所得から基礎控除48万円と給与所得控除55万円を差し引けるため、所得税がかかりません。103万円を超えると、超えた部分に対して所得に応じた税率(5~45%)で課税されます。 この「103万円の壁」は現在、与党と国民民主党で引き上げが検討されています。見直し案としては「年収178万円」への引き上げが提示されていますが、今後の協議により調整される見通しです。
また、現況、16歳以上30歳未満の子どもがいる場合には、その年収が103万円以下であれば親の所得税で「扶養控除」(38万円)を受けられます。大学生などで19歳以上23歳未満であれば「特定扶養控除」として、控除額は63万円になります。 つまり、子どもの年収が「103万円の壁」を越えると、親の税負担が増すしくみにもなっています。国民民主党は、この控除対象となる年収基準の引き上げも要望しています。 ■「103万円の壁」は扶養手当に影響する場合も