「レベル4」までに必ず避難 「避難指示」に一本化……新しい警戒レベルとは?
公民館に移動することだけが「避難」じゃない
ところで避難と聞くと、多くの人が小中学校や公民館など行政が指定する避難場所に移動することを思い浮かべることと思います。しかし、必ずしも、それだけが避難ではありません。「難」を「避」けることができれば、それも避難となります。具体的にはどのような行動があるのでしょうか。 内閣府(防災担当)は次の4つの行動を避難と位置づけています。 (1)行政が指定した避難場所に移動することによる避難 (2)安全な親戚・知人宅に身を寄せる避難 (3)安全なホテル・旅館に泊まることによる避難 (4)自宅など屋内での安全確保 (1)は多くの人が思い浮かべる避難だと思います。新型コロナウイルス感染症対策として、通常の防災グッズだけでなく、マスク、消毒液、体温計、スリッパ等を持っていきましょう。 (2)は普段から災害時に避難する可能性について相談しておくことが大切です。また、その親戚・知人宅が安全かどうか、ハザードマップで確認しておく必要があります。 (3)も、ホテルや旅館が安全かどうか、ハザードマップで確認しておくことが必要です。また、当然、宿泊料が必要となりますし、宿泊の手続きも自分で行わなければいけません。いざというときに満室で予約できない、などということも考えられます。 (4)については、次の3つの条件が確認できれば、自宅に留まって身の安全を確保することもできます。条件とは▽家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない▽浸水深より居室が高い(1階床下浸水=0.5メートル未満、1階床上~軒下浸水=0.5メートル~3メートル未満、2階床上~軒下浸水=3メートル~5メートル未満、3階床上浸水~4階軒下浸水=5メートル~10メートル未満)▽水がひくまで我慢ができ、水・食糧などの備えが十分ある(それらが十分でないと電気、ガス、水道、トイレなどが使用できなくなる恐れもある)――の3つです。 ただ、(4)は土砂災害の危険がある区域には当てはまらないので、そういった区域に住んでいる場合は(1)~(3)のいわゆる「立ち退き避難」が原則となります。 また、立ち退き避難の場合ですが、豪雨時は車での移動も増水に車がさらわれるなどの危険があるということを忘れないようにしましょう。