実家暮らし43歳長男が認知症母に代わり生活費として2,000万円をコツコツ出金→「なにが悪いの?」と思っていたが…2年後、まさかの“多額の追徴課税”に、撃沈【税理士が解説】
税務署に贈与が「認められる」ポイント
そもそも贈与とは、贈与を受ける側も了承を得ていることがポイントとなるため、本人が知らない、了承を得ていないとなれば、その贈与は無効になります。 今回のケースですと、母親は知らない、認知症である状況で贈与が進められているので、これは贈与とはいえない状況になっているのです。 贈与とは両者の合意があって初めて成立するものです。当事者が関知していない状態では贈与とみなされないため、引き出したお金は贈与ではなく、ただ引き出しただけとみなされます。 支出したことが証明できないとなると現金で存在しているとみなされて相続があったときは相続財産に含められてしまう可能性もあります。 贈与で、お互いの気持ちが台無しになることがないよう、正しい形を知っておくことは相続対策において非常に重要なことになります。 木戸 真智子 税理士事務所エールパートナー 税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
木戸 真智子