経歴詐称疑惑 維新・岬麻紀議員が会見(全文1)常勤の講師ではないという意味で
法律上、明確な定義がない
今回の岬議員につきましては、亜細亜大学であったり杏林大学が個別に定義している狭義の意味での非常勤講師には該当しないということかと思うんですけれども、非常勤講師という広い意味において、不正確なところがあって、例えば外部講師であったり、招へい講師といったものが、言葉遣いとしては適切だったのかもしれないんですけれども、そういった点で不正確であったということかと思われます。文科省の高等教育局大学振興課のほうでも、昨年、令和3年4月8日に、国公立私立大学担当部局に対して事務連絡というものを出しておりまして、こちらもインターネット等で検索しますと見つかりますけれども、各大学によって請負契約等を締結していて直接雇用をしていない者を含めて、非常勤講師といった名称で呼んでおって、学生に誤解を生む恐れがありますので、適切な呼称を用いることというのを、令和3年4月8日時点で告知しておりまして、逆な言い方をすれば、それだけ大学によって非常勤講師というのが、直接雇用している方も含めれば、雇用ではなくて単に業務委託を受けている方も含めて非常勤講師というふうに呼んでいらっしゃることもあって、混乱を呼ぶので、なるべく適切な呼称を用いること、という事務連絡が出ているぐらい、昨年時点でも混乱があったところで、2019年に非常勤講師という表現がちょっと不正確な内容になってしまったのではないかと思いますけれども、それだけ法律上も明確な定義がなく、大学によって表現がまちまちであるという認識であるということを、調査の結果として議員のほうにお伝えしております。
1カ月分の給与の寄付先は
週刊現代:追加なんですけれども、ということは、非常勤講師とは一般的にはこういう感じで、常勤ではないけどある程度しっかり教えに来ている人というような、社会的な概念があるかと思うんですけども、維新の会としては、そういう1回講義に行ったぐらいでも、広い意味では、法的には、非常勤講師と名乗っても問題はないという認識なのかということと、あと、1カ月分の給与を寄付するとおっしゃいましたけれども、それはどこに寄付するのかを教えていただければと。お願いします。 藤田:維新の会はという主語でご質問をいただいたので、私からさせていただきます。今回、岬さんの件は要するにこういう事案が、疑念を持たれる事案が起こったときに、感情論ではなくて事実関係をちゃんとつまびらかにして、もし、その人に悪質性がどれほどあるのかということで、ある種、言葉が適切かは分からないですけれども、量刑は決めるというのが、これはフェアなやり方だと私は、党のガバナンスとして思います。 その上で岬さんの場合は、実際にやってなかったわけではなくて、数年に渡って、しかも履修科目をやっておられたということで、責任ある立場で講師をされて。その表現の仕方については、先ほど本人からも謝罪があったとおり、私も思いますが、やっぱり相当な確認、綿密な確認は、やろうと思えば、それは徹底的にどの項目についてもできるものでありますから、それはどこまでやったかということについては、もっとやったほうがよかったんじゃないかということを言われれば、それは謝罪するしかないところだと思います。