経歴詐称疑惑 維新・岬麻紀議員が会見(全文1)常勤の講師ではないという意味で
幹事長から口頭で厳重注意
藤田:ご説明は以上のとおりなんですけれども、党のほうも、これはちゃんと事実確認をして対応をすべきだというところから、ちょっと皆さんへのご説明が遅れたことはおわび申し上げたいと思いますが、一定の証拠が出そろったことと、それから各所、弁護士、または役所のほうにも確認をした上で、見解をちゃんとお聞きするという手順を踏んでまいりいました。その上で、この非常勤講師という取り扱いについては、用語の非常に曖昧さもあって、国民の皆さんに疑念を持たれたというお声も実際いただいておりますから、その点については本人も深く反省するとともに、私、幹事長から口頭で厳重注意ということで、今後そのようなことはないように気を付けるということで、襟を正していただきたいという旨を申し上げております。それから、そうですね。っていうことでございます。本人から追加であれば。 岬:党として、このようにきちんと調べまして、本日ご報告に至りましたけれども、厳重注意を受けながらも、私としては、有権者の皆さまに、お騒がせをしてしまったこと、ご心配をいただいたことを深く反省しまして、私の報酬1カ月分を寄付させていただきたいと考えております。 藤田:以上でございます。質問のある方はどうぞ。 司会:それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上、所属、お名前を述べてからご質問くださいますようお願い申し上げます。マイクを回させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 藤田:なし。
今回の件は問題がないという認識なのか
週刊現代:週刊現代の【ワダ 00:11:04】と申します。いろいろおっしゃっていましたけど、岬さんとしては、今回のは問題がないという認識なんでしょうか。というか、亜細亜大学と杏林大学からは、非常勤講師ではないという回答がきている以上、それを記載していたというのは虚偽の記載になっているんじゃないかと思うんですけども、そこはただの認識不足だったということで、問題がないというふうにおっしゃるってことでしょうか。 岬:はい。 藤田:マイク。マイク。あ、そっち。 岬:いろいろ調べましたところ、その2つの大学には内規がございましたけれども、文部科学省の見解ですとか事例を見ますと、一概に非常勤講師という言い方が間違いだった、ではなく、私の少し慎重さ、また確認不足があったという認識をしております。 藤田:先生、ちょっと非常勤講師のことを補足してもらえますか。 石橋:はい。弁護士の石橋のほうから、ちょっと補足させていただきます。一言で非常勤講師と申しましても広義の意味、狭義の意味がございまして、法律上、非常勤講師について規定があるかについては文科省の高等教育局振興課のほうに問い合わせをいたしまして、法律上、非常勤講師についての定義というのは特にないという回答を得ておりまして、私自身も法令を調べたところ、非常勤講師について明確に定義した法律上の規定はないということでございます。あとは国公立大学、私立大学それぞれについて、非常勤講師というものについて、それぞれで定義しておりまして、例えば私が調査したところでは、金沢大学さんは非常勤講師等の委託に関する規定というのは、これはインターネット上でも公表しておりますけれども、そちらの規定では、非常勤講師等というものの定義は講師、招へい講師、アドバイス・アシスタントという3つの職について、非常勤講師と定義しておりまして、例えばアドバイス・アシスタントというのは、無報酬で実習等の指導補助をする者をアドバイス・アシスタントといって、そちらも非常勤講師というふうに、少なくとも金沢大学さんは定義していると。