知らないオジサンの「靴下」でした…コインランドリーの「忘れ物」持ち帰ったら犯罪?
ここは日本のどこか。天候の影響で洗濯物を外に干せず、生乾きを避けるためにコインランドリーを使う人は少なくない。ただ、気づかぬうちにちょっとしたトラブルに巻き込まれる可能性もある。
●見知らぬ「男性モノの靴下」を持ち帰ってしまった
ある日曜の昼下がり、悠人さん(仮名)は一週間ぶりに自宅の洗濯機を回したあと、小雨の中、歩いて数分の距離にあるコインランドリーまで洗濯物を持って行った。 最新式の機種が並ぶ店舗は、老若男女の客で賑っている。悠人さんは、空いている乾燥機の中に洗濯物を入れ、30分コースをセットし、いったん自宅に戻った。 悠人さんが他の家事をこなしているうちに定刻になった。せっかちな彼の妻が洗濯物をとって戻ってきたが、その中に見知らぬ男性中年モノの靴下が混じっていた。 妻はてっきり悠人さんのものだと思ったらしい。他の洗濯物と一緒に几帳面に畳んで積み上げている。おそらく先に乾燥機に入っていた「誰かの忘れ物」だと思われたので、夫婦はすぐに店舗に靴下を戻しに行った。 わざとでないとはいえ、忘れ物を家まで持ち帰ってしまった――。悠人さんは少し気になっている。もし持ち主に「この泥棒!」なんて言われたら・・・。はたして法的にはどうなのだろうか。坂野真一弁護士に聞いた。
●間違えて他人の靴下を持ち帰ってしまったケース
――悠人さんの妻は罪に問われるのでしょうか? 結論としては、罪に問われないと考えます。 まず、悠人さんの奥さんは、コインランドリーで間違えて他人の靴下を持ち帰ってしまっていますが、そもそも、他人の靴下の存在を認識しておらず、取得しようという意図もありません。 したがって、悠人さんの奥さんには、法定の犯罪構成要件たる事実の認識もありませんし、かつ「窃盗罪の故意」が認められるために必要な「不法領得の意思」(大判大正4年5月21日、最判昭和26年7月13日)もありません。 以上から、悠人さんの奥さんに窃盗罪は成立しません。 次に、靴下は所有者の占有を離れた遺失物といえるので、遺失物等横領罪が成立しないのか考えます。横領行為とは「他人の物を自己の物のように処分し、若しくは処分しうべき状態に置く」行為をいいます(大判明治42年8月31日)。 今回、悠人さん夫妻は、靴下が誰かの忘れ物だと知り、ただちに店舗に靴下を返却しにいっています(おそらくコインランドリーの利用規約に忘れ物は忘れ物コーナーに置くような定めがあったと思われます)ので、その靴下を自分の物のように処分しているわけでもありませんし、ことさらに返却しないことにより自分の物のように処分できる状態に置いたわけでもありません。 つまり、横領行為がないというべきです。以上から、悠人さん夫妻には遺失物等横領罪も成立しません。 このほかに刑法上、成立しそうな犯罪はなさそうなので、悠人さん夫妻は罪に問われないものと考えます。