知らないオジサンの「靴下」でした…コインランドリーの「忘れ物」持ち帰ったら犯罪?
●店の利用規約に従って対処することに尽きる
――トラブルを避けるためにはどうしたらよいでしょうか? コインランドリーで洗濯機・乾燥機を利用する際に前の利用者の忘れ物がないかを十分確認し、忘れ物があった場合は、店の利用規約に従って対処することに尽きると思われます。 もし間違えて忘れ物を持ち帰ってしまったことに気付いた場合は、店の規約に従って対応するか、警察に届け出ることです。 遺失物法4条には遺失物拾得者の義務として速やかに遺失者に返還するか、警察署長に届け出るよう定められています(遺失物法4条1項)。また、施設において拾得した物は、施設占有者に速やかに交付するよう定められているからです(同法4条2項)。 仮に「面倒くさいから、届けるのはあとでもいいや」と放置すると、自分の物にしようとしていたのではないかと疑われるリスクもゼロではありません。気付いた時点で、できるだけ早く対応することが、トラブルを避けるためには重要だと考えます。 【取材協力弁護士】 坂野 真一(さかの しんいち)弁護士 ウィン綜合法律事務所 ウィン綜合法律事務所パートナー弁護士。京都大学法学部卒。関西学院大学、同大学院法学研究科非常勤講師。著書(共著)「判例法理・経営判断原則」「判例法理・取締役の監視義務」「判例法理・株主総会決議取消訴訟」(いずれも中央経済社)、「増補改訂版 先生大変です!!:お医者さんの法律問題処方箋」(耕文社)、「弁護士13人が伝えたいこと~32例の失敗と成功」(日本加除出版)等。近時は相続案件、火災保険金未払事件にも注力。