日本版DBS創設に危惧 子どもを性犯罪から守ることに異論はないが、問題は山積みだ
いわゆる「日本版DBS」法案が一つの反対論もなく全会一致で賛成され、法律となった。これは、子どもを性犯罪から守るために、最長20年までさかのぼって性犯罪前科の有無をチェックし、該当者には教育や保育の現場での就業を制限する仕組みである(以下では単に「DBS」と略す)。 【画像】性犯罪歴を照会する流れ 一言でいえば、性犯罪前科の有無で人を選別し、これを将来の性犯罪予防に利用しようとする仕組みだ。もともとイギリスの制度(Disclosure and Barring Service=前歴開示および前歴者就業制限機構)に倣(なら)ったものだが、議論されなかった問題点が多く、その運用についてもはたして実効性があるのかも懸念される。 子どもに対する性犯罪の卑劣さ、被害の重大さは言うまでもないことであるが、その対策として過去の前科情報を利用することが妥当かどうかが問題となる。本稿では、数々の疑問が晴れないまま成立したDBSの問題点を改めて整理したいと思う。将来の議論につながれば幸いである。(園田寿)
パンドラの箱が開けられた
DBSで一番の問題点は、個人情報の中でももっとも慎重に扱われてきた前科情報が民間に流れるという点である。 たとえば、AさんがB保育園に就職を希望する場合、Aさんはこども家庭庁に戸籍情報を提供し、B保育園は同庁に前科照会の申請を行う。こども家庭庁は(前科情報を管理している)法務省に照会をかける。もしもこれに該当すれば、「犯罪事実確認書」がAさんに伝えられ、2週間以内に採用を辞退するなどすれば、B保育園には前科は伝えられない。 しかし、この仕組みは現職にも定期的に適用され、その場合は直接事業者に前科の有無が伝えられ、該当者に対し、事業者は配置転換や退職勧告などの措置をとらなければならない。 前科情報を管理しているのは検察庁(法務省)であり、検察庁は民間人からの個々の前科照会に応じることは絶対になかった。 また、市区町村には、選挙権や被選挙権の確認などに使うために、前科情報を記載した「犯罪人名簿」が備え付けられているが、これも極めて厳重な取り扱いとなっており、本人ですらも閲覧できない。DBSは、この仕組みを根本から変えてしまう。