大阪府・吉村知事が定例会見2月4日(全文1)期間中に廃業・閉店の場合も協力金支給
時短要請の協力金の追加措置
次に配食サービスについてです。自宅療養者について、現在、希望者に対して無料で配食サービスを実施しています。昨年の11月から大阪府の保健所管内で始めましたが、その後さまざまな保健所管内、政令中核市においてもやっていこうということで順次開始をしています。そして先月、1月中旬に大阪府、高槻市、八尾市が完了いたしまして、これで配食サービスについては大阪府下において全エリアで完了したという状況であります。ですので、なかなか食事が自宅療養で難しいという方は、全て希望者に対しては無料で配食サービスをしてますので、希望をしていただけたらと思います。現在は大阪府全エリアでこれを実施しています。 次です。2点目。大阪府の今回の時短要請の協力金についての追加措置です。この緊急事態宣言期間中の特例措置としまして、営業時短要請に応じていただいた対象者の追加をいたします。中身ですけども、現状どういうことかになっているかといえば、途中で、緊急事態宣言を開始したときには営業していて、そして時短要請に応じたんだけれども、期間中に廃業あるいは閉店になった事業者についてはこれまでは対象外でした。これを、制度を改めまして、緊急事態宣言時においては営業の実態がある。これは当然、営業の実態があるからこそ時短要請ということになりますので営業の実態があることと、そして今回は2月7日までですので、いったんは。その2月6日以前に廃業、店を閉めた事業者に対しては日割りで、この支援金というのを支給いたします。詳細につきましては後日発表いたしますので、また府のホームページ等で詳細については発表いたします。次をお願いします。問い合わせのコールセンターもあります。常に設置をしている状況です。
7日まで1店舗当たり150万円
そして2月7日までの措置ですけれども、1店舗当たり150万円です。これはもうすでにお知らせしているとおり6万円掛ける25日、1月14日から。感染症対策を取っていただくことが当然の前提ですから、そこに準備が掛かったよということで1月18日までにそれをしたというところについては126万円と、この2段階で今はやっています。 そしてこの申請の期間ですけども、2月7日から、延長されましたが、スピード感を持って支給をしたいと思っていますので、いったん支給をいたします。ですので2月8日から受け付けをいたします。申請期間は2月8日から3月22日までですので、この申請システムがあります。オンライン申請で受け付けていますので、ぜひこちらのほうで申請をお願いします。また、郵送の申請も当然可能です。問い合わせについては、こちらのほうにコールセンターがありますから、こちらに問い合わせをいただけたらというふうに思います。 次。2月8日以降、延長されますから、延長された以降の支援金については同じく1店舗当たり1日6万円ということになりますが、要請期間、これが途中で解除されるという可能性も当然ゼロではありませんので、要請期間の日数を6万円掛けた金額といたします。申請期間ですけども、要請期間が終了するか、あるいは3月7日のどちらか、早いほうですけども、それが来た段階で申請を受け付けるという形になります。3月7日までになれば、この日額掛ける3月7日までの日数分ですし、それまでに緊急事態宣言が解除されれば、そのときから受け付けるという形になります。 ただ、もうすでに継続してやっていただいているところは同じ店舗が多いと思いますので、番号、受け付け番号等を入力していただければ、この延長の申請については簡便にできるように、手続きを簡略化していきたいというふうに思います。僕からは以上です。 司会:それではご質問をお受けいたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。