育休から復帰したら、9月から保育料が「1万円」も上がっていてビックリしました。時短勤務で「年収250万円」ほどですが、そんなに高くなるものでしょうか?
9月に保育料が変更になる理由
では、なぜ9月という中途半端とも思われる時期に保育料が改訂されるのでしょうか。これは、保育料が個人住民税を基に計算されていることが関係しています。 住民税額は、前年の所得を基に計算されています。例えば、2024年10月現在支払っている住民税は、2023年1月~12月の所得に応じた額です。当年3月までに行う確定申告をもって前年の所得を確定し、6月に住民税決定通知が交付されます。 さらに、6月の住民税額の決定を基にして保育料を算定するため、納める保育料の変更時期が9月になるのです。なお、階層区分の見直しによる保育料の変更は9月に行われますが、年度初めである4月にも保育料が変更となる可能性があります。これはクラス年齢が4月に変更されるためです。
育休後に1万円も保育料が上がった理由
保育料を計算する仕組みが分かったとしても、急に1万円以上も保育料が上がると驚いてしまうでしょう。各市区町村によって保育料は異なりますが、図表1の例でいえば、1つ階層が上がっても5000円程度の差です。 しかし、育休復帰から1年ほどたった頃は急に保育料が上がる可能性があります。例えば、妻が育休を取得した次のような場合です。 ・2022年1月1日~2023年3月31日まで産休・育休を妻が取得 ・2023年4月1日から妻が育休復帰 ・2024年9月からの保育料が1万円以上上昇 育休からの復帰後最初となる2023年9月の保育料変更の際は、2022年1月1日~12月31日の所得を基に計算するため、妻は産休・育休中で所得なしです。夫の所得のみで保育料が算出されるため、仮に夫の年収が500万円だったとすると、図表1のC階層11もしくは12に該当します。 2024年9月からの保育料は、2023年1月1日~2023年12月31日までの所得を基に計算するため、妻が4月に復職してから12月まで勤務した所得による住民税所得割額が加算されます。 保育料は妻の所得によって大きく異なりますが、9ヶ月間で200万円程度の収入を得ていた場合は、図表1のC階層14に該当し、1万円以上保育料が上がることになります。