育休から復帰したら、9月から保育料が「1万円」も上がっていてビックリしました。時短勤務で「年収250万円」ほどですが、そんなに高くなるものでしょうか?
9月を過ぎ、各市区町村から保育料決定通知書が配布されています。しかし、保育料がどのように決定されているか知らないまま、通知のみを確認している人も多いのではないでしょうか。 本記事では、保育料決定の仕組みについて解説します。また、なぜ育休復帰後1年以上たって急に保育料が1万円も上がるのかも見ていきましょう。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
保育料決定の仕組みは?
認可保育園・認定こども園・地域型保育事業などの保育料は、各市区町村に納める個人住民税の「所得割課税額」の世帯合計によって決定します。 住民税の額は主に、所得に関わらず定額負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」を合算した額です。所得割の税額は、給与などの収入から必要経費を差し引いた額の10%と定められています。 保育料は各自治体によって大きく異なります。ここでは例として、愛知県名古屋市の2024年度の保育料を図表1に示します。
<図表1> 名古屋市 名古屋市子ども青少年局 利用者負担額(保育料)のお知らせ 保育標準時間認定を受けていた場合、2023年度まで図表1の「C階層8」に該当していた人が、収入が上がったことにより「C階層10」になると保育料は2万5800円から3万4900円になります。なお、個人住民税の所得割額は図表2の手順で計算します。
<図表2> 東京都主税局 個人住民税 人によって該当する所得控除が異なるため一概には言えませんが、所得割額の目安となる年収は次のようになります。なお、控除は人により額が異なるため、今回は給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみを考慮しています。 ・年収300万円:約11万円 ・年収500万円:約24万円 ・年収700万円:約37万円 例えば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円の場合は、住民税の所得割額の合計は約35万円になります。これを図表1の保育料に当てはめると「C階層13」に該当し、保育標準時間認定の場合の保育料は5万8300円になります。