<扶養の壁103万円>を越えたら控除を受けられない?でも18年の改正で実は…専門家が所得税と配偶者控除の仕組みを解説!
2024年10月から、パートなどの短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の企業も対象となります。パートやアルバイトで働く人にとって避けては通れないのが「扶養」ですが、ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんは「扶養の制度について『複雑すぎてわからない』と感じている人が多いのでは」と指摘しています。そこで今回は、塚越さんの著書『「扶養の壁」に悩む人が働き損にならないための38のヒント』から一部引用、再編集してお届けします。 【図】103万円の壁を越えるのに注意したい4つのケース * * * * * * * ◆妻に所得税がかかり始める分岐点とは? 「103万円の壁」には、2つの意味があります。 ひとつは妻が払う所得税に関する壁です。 所得税はその年1年間の所得に応じて支払う税金で、妻の年収が103万円を超えるとかかってきます。 では、なぜ103万円までは所得税がゼロとなるのでしょうか? 給与所得からは給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引くことができるからです(※控除額は収入で差がある)。 ●103万円-48万円-55万円=0円 という計算です。 結果、税金が掛かる元となる課税所得の金額がゼロとなるため、税率を掛けて計算する所得税もゼロとなるのです。 基礎控除と同じく所得から差し引ける所得控除には、医療費控除や生命保険料控除などがあります。 所得控除は15種類もあり、うまく活用していくことで課税所得(あるいは税金)を少なくできます。 したがって、年収が103万円を超えた場合でも、所得税の負担をなくしたり、減らしたりすることが可能です。 節税策として所得控除の活用を覚えておきましょう。
◆実際に気にするのは「150万円」でいい理由 「103万円の壁」のもうひとつの意味は、配偶者控除に関する壁です。 妻の年収が103万円以下の場合、夫は配偶者控除を受けられます。 夫の課税所得から差し引ける配偶者控除の金額は38万円です。 この配偶者控除は妻の年収が103万円を超えると受けられなくなります。 そのことで夫の税金が増えるのを心配し、働きをセーブする人が多くいました。 しかし、2018年の税制改正で状況は大きく変わりました。 妻が年収103万円を超えても150万円までであれば、夫は変わらず38万円の「配偶者特別控除」を受けられます。
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