不動産所有者が知らないと後悔する「百万円単位で損しない」ための手続きミスを防ぐ方法
200万円もおトクに
たとえば、夫の遺産が6000万円(自宅4200万円・現金1800万円)で、妻に800万円の貯金があり、子が一人いるケースで考えてみよう。一次相続で妻が全額相続し、その後、妻が財産を減らさずに亡くなり、子が二次相続すると、440万円の相続税が発生してしまう。 妻に暮らしていけるだけの現金があるなら、一次相続のタイミングで子にも相続させたほうが相続税は安くなる。 このケースでは、夫の死亡時に妻が自宅を相続し、子が現金1800万円をもらうと、子が支払う相続税は54万円だ。そのあと、妻が財産を減らすことなく亡くなると、子が支払う相続税は160万円。トータルで納める相続税は214万円となり、200万円以上も納税額を減らすことができるのだ。 保険の手続きにも注意が必要となる。 「よく申告漏れになるのが、JA共済が販売している損害保険の一種、建物更生共済です。一般の火災保険などと違い、積立部分があって死亡時に解約返戻金が発生することが多い。これは相続財産になります。 しかし、JA共済からは連絡してこないので、自分たちで書類を請求して手続きをしないといけません。亡くなった方が農業に従事していたり、JAに口座を持っていたりした場合は建物更生共済に入っていることが多いので、JA共済課に問い合わせて確認を取ってください。 建物更生共済は相続を専門とする税理士なら申告を漏らすことはないのですが、普通の税理士だとその存在を知らない人も少なくありません。 そもそも、一括りに税理士といっても、相続税専門と法人税専門では、医師で言えば外科と内科ほど違います。相談をするなら、相続を専門とする税理士にお願いするのがおすすめです」(前出・秋山氏) 税務署は相続税の申告漏れを簡単には見逃さない一方で、払いすぎた相続税を指摘して返してくれるようなお人好しの存在ではない。 以下の表も参考に、自分たちのうっかりミスで損をしないようにしたい。 『資産1億円の親が残した「1枚のメモ」がきっかけに家族内の相続トラブルとなった長男の末路』へ続く 『週刊現代別冊 おとなの週刊現代 2024 vol.4 死後の手続きと生前準備』が好評発売中!累計188万部の大人気シリーズが、大幅リニューアルでさらにわかりやすくなりました!週刊現代の大反響記事を、加筆のうえ、ギュッとまとめた一冊です。
週刊現代(講談社・月曜・金曜発売)