補足シンガポールでは、所得が2000シンガポールドル(約22万円)からパートナーの所得税の扶養から外れます。また、社会保険料に当たるものも、雇用主と従業員の関係、つまりサービス契約がある場合に支払われます。 雇用主は、雇用主と従業員の両方の拠出金を毎月支払う必要があります(雇用主は従業員の賃金から従業員の取り分を取り戻す権利があります)。常勤、パートタイム、または臨時ベースで雇用された場合も発生します。 シンガポールのケースでみると、日本よりも壁が低く設定されていることがわかります。
コメンテータープロフィール
外資系投資銀行を経てファイナンシャル・プランナーとして独立。2015年よりシンガポール在住。『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』 (講談社+α新書)、ジム・ロジャーズ氏の翻訳本など著作多数。日本テレビ「有吉ゼミ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」などテレビ出演多数。お仕事の依頼は fp@yokohanawa.com へお願いします。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 花輪陽子のnote https://note.com/yokohanawa
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