見解「『辞職』か『解散』を迫る不信任決議案を提出する」との表現は間違いではないものの少々誤解を招く余地もあるかと。 決議案提出者は当然「辞職せよ」と訴えるから確かに辞職を迫りはします。ただし採決の結果、可決されたら、知事は10日以内に議会を解散できます。その期間内に決断できなかったら「職を失う」つまり失職です。 知事レベルにおける過去の例だと解散は前例がなく、辞職か失職です。決議後の辞職とは「議会を解散しても勝ち目がない。万事休した」と悟るも、意思表示すらできない失職よりはと10日以内に自ら辞めた=辞職したという形を取っているのです。
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コメンテータープロフィール
十文字学園女子大学非常勤講師。毎日新聞記者などを経て現在、日本ニュース時事能力検定協会監事などを務める。近著に『政治のしくみがイチからわかる本』『国際関係の基本がイチから分かる本』(いずれも日本実業出版社刊)など。
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