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坂東太郎

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十文字学園女子大学非常勤講師

報告

見解そもそも教団側は宗教法人法78条の2が定める「報告及び質問」適用の「行使自体が違法」というラインで争うつもりだから刑罰ですらない過料も受け入れがたいという論理のようです。  過料の根拠は宗教法人法88条が「十万円以下の過料に処す」としたケースに78条「の規定による報告をせず」などがあるから。払ってしまうと間接的に「報告及び質問」の適用を認めた形になります。といって無視すると強制執行の対象となってしまう。他方で過料だと弁明する機会が与えられるため即時抗告に至ったと推測されます。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    解説旧統一教会は過料の支払い命令を不服として即時抗告したとの報道です。 私が教団内にいた頃には、この世…続きを読む

コメンテータープロフィール

坂東太郎

十文字学園女子大学非常勤講師

十文字学園女子大学非常勤講師。毎日新聞記者などを経て現在、日本ニュース時事能力検定協会監事などを務める。近著に『政治のしくみがイチからわかる本』『国際関係の基本がイチから分かる本』(いずれも日本実業出版社刊)など。

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