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竹内豊

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行政書士

報告

補足貸金庫を借りていた人が死亡した場合、銀行は、貸金庫を開けるには、一部の相続人からの開扉請求(貸金庫を開ける請求)には応じず、原則として、相続人全員による開扉請求を求めます。 このように、銀行は、相続人に対して、貸金庫を開けるに当たって、相当高いハードルを課しています。その理由の一つとして、一部の相続人が貸金庫を開け、その内容物を持ち出した場合、他の相続人から「なぜ、勝手に開けさせた!」といったクレームが発生したり、相続人の間で、公平な遺産分けが阻害されたりするおそれがあるからです。 なお、銀行も貸金庫に何が入っているのか当然把握していません。したがって、今回、行員が内容物を持ち出したと報じられていますが、借主が死亡している場合、「何が入っていたか」が分からなくなってしまうおそれがあります。このようなケースが発生した場合、銀行はどのような対応をするのか、注視する必要があります。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    解説私たちは銀行だから「安心、安全」と思ってしまいますが、そうではない事実をこの事件は突き付けています。…続きを読む

  • 京師美佳

    防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト

    見解大事なものは貸金庫にというのが防犯でもアドバイスしますが、その銀行が盗まれて顧客に損失を与えたという…続きを読む

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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