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竹内豊

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行政書士

報告

補足令和5年6月2日、戸籍法の一部が改正が成立し、同月9日に公布されました。この改正法により、今まで、は戸籍上公証されていなかった「氏名の振り仮名(フリガナ)」が戸籍の記載事項に追加されることになりました。改正法は、来年、令和7年5月26日に施行されます。 この記事によると、男の子の1位は、「陽翔」で、代表的なフリガナは、「はると」「ひなと」「はるか」となっていますが、改正戸籍法施行後には、出生届に記載したフリガナが、戸籍に記載されることになると考えられます。

コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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