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竹内豊

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行政書士

報告

補足特別養子縁組とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるこどもと実の親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に実の親子と同様の親子関係を成立させる制度です。特別養子縁組が成立するための概要は以下のとおりです。 (1)養親について 養親は配偶者のいる者でなければならず、また、夫婦共同で縁組をする必要がある。 (2)養子について 養子の年齢は、原則として15歳未満。 (3)実親の同意 養子となるこどもの実父母の同意が必要。ただし、実父母がその意思を表示できない場合、又は、実父母の虐待、悪意の遺棄その他養子となるこどもの利益を著しく害する事由がある場合には、同意は不要。 (4)6か月間の監護 養親となる方が養子となるこどもをあらかじめ6か月以上監護することが必要であり、家庭裁判所はその監護の状況等も考慮して、特別養子縁組の成立の成否を決める。

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  • 若林朋子

    北陸発のライター/元新聞記者

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コメンテータープロフィール

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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